旅客船事業

旅客船事業について

 海上(湖・沼・河川を含む)で、フェリーやクルーズ船・遊覧船のように船舶を使って人の運送をする事業を行う場合は、海上運送法に基づく手続きが必要となります。
 海上運送法では、旅客定員、運航形態などにより事業の種類が分かれています。
 なお、櫓櫂(ろかい)のみをもって運転する、または主として櫓櫂(ろかい)をもって運転する舟を使用する場合は海上運送法の適用はありません。

 海上運送法における海上運送事業の種類は次のとおり定められています。

  •  船舶運航事業とは、海上において船舶により人または物の運送をする事業で、港湾運 事業以外のものをいいます。
  •  定期航路事業とは、一定の航路において一定の日程表に従い運送する旨を公示して行う事業をいい、不定期航路事業とは定期航路事業以外の事業をいいます。

 人の運送をする事業を営む場合、航路を定めるのか、運航日程(ダイヤ)を定めるのか、使用船舶が旅客船であるかどうか等により、事業の種類が定められています。
 以下に、主な分類をまとめましたのでご参照ください。

航路旅客ダイヤ設定対象旅客事業の種別参考例
一定航路13人以上あり乗合一般旅客定期航路事業
  • フェリー
  • 離島航路
  • 遊覧

特定特定旅客定期航路事業
  • 通勤通学専用
なし乗合旅客不定期航路事業
  • 屋形船等寄港地なしの遊覧
  • 陸と船舶その他海上の特定の場所との通船

貸切
  • 通船
  • 遊覧

12人以下あり乗合人の運送をする貨物定期航路事業
  • バスフロート船
  • 小型船による渡船

なし乗合人の運送をする不定期航路事業
  • バスフロート船
  • 小型船による渡船

不定航路一定水域13人以上なし乗合人の運送をする不定期航路事業
  • 海上タクシー
  • 遊覧
  • ホエールウォッチング

12人以下乗合人の運送をする不定期航路事業
  • 海上タクシー
  • 遊覧
  • イルカウォッチング

  •  上記はすべて日本国内における運送です。本邦と外国の港との間を輸送するものは、対外旅客定期航路事業等となります。
  •  貸切運送のため乗客を募集する行為は、旅行業法に抵触することがあり、注意が必要です。

 

一般旅客定期航路事業旅客不定期航路事業人の運送をする
不定期航路事業
根拠海上運送法第3条海上運送法第21条海上運送法第20条2項
新規許可許可届出
事業計画の変更認可認可届出
運航計画の変更指定区間   認可
指定区間以外 届出


軽微変更届出届出届出
運賃・料金届出届出(事前)届出
運送約款認可認可
譲渡譲受
合併・分割
相続
認可届出
事業の休止届出

事業の廃止届出廃止届廃止届
住所、氏名・名称、役員の変更変更報告変更報告変更届
  •  旅客運送事業者は、運輸安全マネジメント制度の対象となっているため、安全管理規程等の届け出が必要です。
    詳細は、「運輸安全マネジメント」の項をご覧ください。
  •  一般旅客定期航路事業においては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)の適用があるため、注意が必要です。(平成14年7月以前建造の船舶については、適用除外の認定を受けることができます。)

 海上運送法では、人の運送を行う事業のほかに以下の事業が定められています。

1.船舶貸渡業・船舶仲立業・海運代理店業について

概要手続き
船舶貸渡業総トン数5トン以上の船舶の貸渡(定期用船を含む)又は運航の委託をする事業届出
船舶貸渡業海上における船舶による物品の運送又は船舶の貸渡、売買若しくは運航の委託の媒介をする事業届出
海運代理店業船舶運航事業又は、船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業届出
  •  船舶を借り受けて船舶運航事業を行う場合は、貸渡す立場の方は船舶貸渡業の届出が必要となります。

2.海上における貨物の運送について

 海上運送法では、旅客を運送しない事業として、「人の運送をしない貨物定期航路事業」、「人の運送をしない不定期航路事業」が定められています。

事業の種類区域航路運航日程適用法令
貨物専用定期航路事業本邦各港間一定定めあり内航海運業法
本邦外のみ又は本邦と本邦外の港間海上運送法
貨物専用不定期航路事業本邦各港間一定
 
不定
定めなし内航海運業法
本邦外のみ又は本邦と本邦外の港間海上運送法
  •  港湾における貨物運送は、港湾運送事業法が適用されます。
    一定の港湾間(指定区間)における貨物運送も同様です。
  •  カーフェリー等自動車航送船については、運転者等人の運送を伴うため、海上運送法の適用を受けることで、内航海運業法の適用は除外されます。