旅客船事業
旅客船事業について
海上(湖・沼・河川を含む)で、フェリーやクルーズ船・遊覧船のように船舶を使って人の運送をする事業を行う場合は、海上運送法に基づく手続きが必要となります。
海上運送法では、旅客定員、運航形態などにより事業の種類が分かれています。
なお、櫓櫂(ろかい)のみをもって運転する、または主として櫓櫂(ろかい)をもって運転する舟を使用する場合は海上運送法の適用はありません。
海上運送法における事業の種類
海上運送法における海上運送事業の種類は次のとおり定められています。
- 船舶運航事業とは、海上において船舶により人または物の運送をする事業で、港湾運 事業以外のものをいいます。
- 定期航路事業とは、一定の航路において一定の日程表に従い運送する旨を公示して行う事業をいい、不定期航路事業とは定期航路事業以外の事業をいいます。
人の運送をする事業の主な区分と参考例
人の運送をする事業を営む場合、航路を定めるのか、運航日程(ダイヤ)を定めるのか、使用船舶が旅客船であるかどうか等により、事業の種類が定められています。
以下に、主な分類をまとめましたのでご参照ください。
航路 | 旅客 | ダイヤ設定 | 対象旅客 | 事業の種別 | 参考例 |
---|---|---|---|---|---|
一定航路 | 13人以上 | あり | 乗合 | 一般旅客定期航路事業 |
等 |
特定 | 特定旅客定期航路事業 |
|
|||
なし | 乗合 | 旅客不定期航路事業 |
等 |
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貸切 |
等 |
||||
12人以下 | あり | 乗合 | 人の運送をする貨物定期航路事業 |
等 |
|
なし | 乗合 | 人の運送をする不定期航路事業 |
等 |
||
不定航路一定水域 | 13人以上 | なし | 乗合 | 人の運送をする不定期航路事業 |
等 |
12人以下 | 乗合 | 人の運送をする不定期航路事業 |
等 |
- 上記はすべて日本国内における運送です。本邦と外国の港との間を輸送するものは、対外旅客定期航路事業等となります。
- 貸切運送のため乗客を募集する行為は、旅行業法に抵触することがあり、注意が必要です。
- 事業の区分についての詳細は、お近くの海事代理士にご相談ください。
旅客船事業の主な手続き
一般旅客定期航路事業 | 旅客不定期航路事業 | 人の運送をする 不定期航路事業 |
|
根拠 | 海上運送法第3条 | 海上運送法第21条 | 海上運送法第20条2項 |
新規 | 許可 | 許可 | 届出 |
事業計画の変更 | 認可 | 認可 | 届出 |
運航計画の変更 | 指定区間 認可 指定区間以外 届出 |
||
軽微変更 | 届出 | 届出 | 届出 |
運賃・料金 | 届出 | 届出(事前) | 届出 |
運送約款 | 認可 | 認可 | |
譲渡譲受 合併・分割 相続 |
認可 | 届出 | |
事業の休止 | 届出 | ||
事業の廃止 | 届出 | 廃止届 | 廃止届 |
住所、氏名・名称、役員の変更 | 変更報告 | 変更報告 | 変更届 |
- 旅客運送事業者は、運輸安全マネジメント制度の対象となっているため、安全管理規程等の届け出が必要です。
詳細は、「運輸安全マネジメント」の項をご覧ください。 - 一般旅客定期航路事業においては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)の適用があるため、注意が必要です。(平成14年7月以前建造の船舶については、適用除外の認定を受けることができます。)
- 事業の主な手続きの詳細は、お近くの海事代理士にご相談ください。
その他関係事業について
海上運送法では、人の運送を行う事業のほかに以下の事業が定められています。
1.船舶貸渡業・船舶仲立業・海運代理店業について
船舶貸渡業 | 船舶仲立業 | 海運代理店業 | |
---|---|---|---|
概要 | 船舶の貸渡(期間よう船を含む)又は運航の委託をする事業 | 海上における船舶による物品の運送又は船舶の貸渡、売買若しくは運航の委託の媒介をする事業 | 船舶運航事業又は、船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業 |
手続き | 届出 | 届出 | 届出 |
- 船舶を借り受けて船舶運航事業を行う場合は、貸渡す立場の方は船舶貸渡業の届出が必要となります。
2.海上における貨物の運送について
海上運送法では、旅客を運送しない事業として、「人の運送をしない貨物定期航路事業」、「人の運送をしない不定期航路事業」が定められています。
事業の種類 | 区域 | 航路 | 運航日程 | 適用法令 |
---|---|---|---|---|
人の運送をしない貨物定期航路事業 | 国内 | 一定 | 定めあり | 内航海運業法 |
国外及び国際 | 海上運送法 | |||
人の運送をしない不定期航路事業 | 国内 | 一定 不定 |
定めなし | 内航海運業法 |
国外及び国際 | 海上運送法 |
- 港湾における貨物運送は、港湾運送事業法が適用されます。
一定の港湾間(指定区間)における貨物運送も同様です。 - カーフェリー等自動車航送船については、運転者等人の運送を伴うため、海上運送法の適用を受けることで、内航海運業法の適用は除外されます。