検査
船舶を運航させるには様々な検査を受けなければなりません。
詳しくはお近くの海事代理士にお問い合わせください。
船舶安全法
船舶は堪航性を保持し、かつ人命の安全を保持するために必要な設備等を施設しなければ航行の用に供することができません。 又、船舶の所要施設、満載吃水線、無線電信等に関し検査を受けなければなりません。
検査に合格した船舶には船舶検査証書が交付されます。
PDF4船舶検査証書
船舶安全法による検査の種類
種別 | 内容 |
定期検査 | 新造時、新適用時、検査証書の有効期間満了までの一定の時期に受検 |
中間検査 | 定期検査から一定期間経過後、定められた期間内に受検 |
臨時検査 | 定期的検査以外に臨時的に受検 |
製造検査 | 長さ 30m以上の船舶の製造時に受検 |
臨時航行検査 | (有効な)証書を受有していない船舶を航行させる際に受検 |
予備検査 | 検査対象物品を船舶検査の時期とは別に予備的に受検 |
準備検査 | 検査対象物品を船舶検査の準備的に受検 |
特別検査 | 材質不適合など公示により指定された対象船が受験 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
海洋環境の保全並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とし、船舶から海洋に油、並びに有害物質等及び廃棄物を排出することを規制するための設備の検査を受けなければなりません。検査に合格した船舶には海洋汚染等防止証書が交付されます。
PDF5海洋汚染防止証書
主な検査関係手続
手続名 | 内容 |
船舶検査申請 | 船舶安全法に基づく検査の申請 |
船舶検査証書交付・書換・再交付申請 | 船舶検査証書の交付、記載事項の変更、滅失等再交付の申請 |
有効期間延長申請 | 船舶検査証書にかかる有効期間の延長の申請 |
海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく検査の申請 |
海洋汚染防止証書交付・書換・再交付申請 | 海洋汚染防止証書の交付、記載事項の変更、滅失等再交付の申請 |
海洋汚染防止証書等有効期間延長申請 | 海洋汚染防止証書にかかる有効期間の延長の申請 |
条約証書交付・書換・再交付申請 | 条約証書の交付、記載事項の変更、滅失等再交付の申請 |
条約証書有効期間延長申請 | 条約証書にかかる有効期間の延長の申請 |
船舶保安規程承認申請 | 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に基づく規程の承認の申請 |
船舶保安検査申請 | 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に基づく検査の申請 |
国際航海船舶
国際航海船舶には国際条約に基づいた様々な条約証書が交付されます。
国際航海に必要な主な条約証書等の種類(主に検査関係)
(原子力)旅客船安全証書 | 国際水バラスト管理証書 | 国際防汚方法証書 |
貨物船安全証書 | 国際大気汚染原動機証書 | 国際トン数証書 |
貨物船安全構造証書 | 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書 | 国際トン数確認書 登録長さ24m未満の船舶 |
貨物船安全設備証書 | 高速船安全証書 | 責任トン数証書 |
貨物船安全無線証書 | 高速船航行条件証書 | パナマ(スエズ)運河トン数証書 |
国際油汚染防止証書 | 免除証書 | 載貨重量トン数証書 |
国際大気汚染防止証書 | 国際満載喫水線証書 | 船舶保安証書 |
国際汚水汚染防止証書 | 国際満載喫水線免除証書 | 安全管理証書 |
履歴記録(CSR) | 最少安全配員証書 | 機関区域無人化船適合証 |
海上労働証書 | 海事労働遵守措置認定書 第Ⅰ部及び第Ⅱ部 |
相当証書(有害物質一覧表確認証書) |
液化ガスばら積船適合証書 | 液体化学薬品ばら積船適合証書 | |
極海域航行船証書 | 国際照射済核燃料等運送船適合証書 |
小型船舶
総トン数20トン未満の小型船舶については日本小型船舶機構のホームページを参照下さい。