船員法適用について

 船員法は、海上における労働者(船員)の保護を目的とする法律で、船員と船舶所有者をその適用対象としています。
 船員法でいう船舶所有者とは、単に船舶の所有権者を意味するものではなく、船員の使用者を意味すると解されており、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、これら以外の者(船員派遣事業者等)が船員を使用する場合にはその者に船舶所有者の規定が適用されます。
 船員法が適用される船舶は、日本籍船の自航船または日本籍船を所有することが出来る者が借入れた船舶で以下の船舶を含みません。 
 ただし、海上運送法第2条第2項に規定される人の運送をする船舶運送事業の用に供する総トン数20トン未満の船舶の船舶所有者に課せられる「特定教育訓練」については以下の(1)(2)の船舶であっても適用されます。

  1. 総トン数5トン未満の船舶
  2. 湖、川又は港のみを航行する船舶
  3. 船員法第1条第2項第3号の漁船の範囲を定める政令に定めのある総トン数30トン未満の漁船
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第2条第4項に規定する小型船舶であって、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの

 船員が船舶に乗り組むためには、船員手帳を受有しなければなりません。船員手帳は船員の身分証明書としての性格を有するものであり、氏名、性別、本籍、生年月日の他、雇入契約事項、休日、有給休暇、船員保険、雇用保険、労災保険、健康証明、履歴関係等が記載されており、海技資格取得や海技免状更新のための乗船履歴の証明にも用いられます。
 船舶所有者(船長)は、雇入契約の成立後、遅滞なく船内における職務、雇入期間その他船員の勤務に関する事項を船員手帳に記載しなければならず、それを運輸局または指定市町村へ届出なければなりません。また、日本人の船員手帳は旅券(パスポート)としての性格も有しているため交付等申請は本人が出頭して行わなければなりません。
 有効期間は交付、書換え又は再交付を受けたときから10年間です。船員手帳は外国人にも交付されますが、身分不証明のため旅券としての効力はなく、有効期間は5年間です。

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 船舶に船員として乗り組むためには、雇入契約を締結し、それを届出なければなりません。また、船舶から下船したときや、その契約内容を更新又は変更したときも、同様に届出なければなりません。
 届出があったときは、法律により、雇入契約が航海の安全、労働関係に関する法令の規定に違反していないか、及び当事者間の合意が充分であったかどうかを国土交通大臣が確認することとなっており、必要に応じて、是正命令その他の措置が講じられることになります。このため、雇入契約の成立等の届出の際には、形式的審査にとどまらず、船員法に基づいた内容について基準を満たしているかの確認が行われます。
 「雇入契約」とは、海上における具体的な労働条件について、船員と使用者の当事者間で結ぶ労働契約のことで、乗船する船舶、乗船期間、従事する職務、給料その他の報酬、休日及び休暇、労働時間その他の労働条件等船員法に沿った内容となっており、一般の「雇用契約」とは異なります。

雇入契約書、届出に関する質問、届出の代行依頼などは、お近くの海事代理士にお問い合わせください

 船員法に基づき、船員が労働する上で遵守しなければならない事項を規律し、保護されるべき労働条件を記載した規則集であり、船員の給料その他の報酬、定員、休日及び休暇、労働時間その他労働条件に関すること、船内の規律などについて定められています。

 一般的に労働に関する基準は労働基準法により規定されていますが、船員の労働に関しては、労働基準法のごく一部を除き適用除外となっており、船員法の規定が適用されます。船員法によると、常時10人以上の船員を使用する船舶所有者は、就業規則を作成し、国土交通大臣に届出なければなりません。(常時とは、常態として10人以上の船員を使用しているとの意味であって、臨時雇いか否かは問わない。また、季節営業であってもその営業期間中常に10人以上の船員を使用していれば該当する。)

 また常時使用する船員が10人未満の船舶所有者が、就業規則を定めた場合にも届出は受理されます、労使間のトラブルを防ぐためにも就業規則の作成・届出が推奨されています。

 船舶所有者は、届出手続きを経て受理された就業規則を、船内及びその他の事業場内に掲示又は備え置かなければなりません。

  1. 絶対的必要記載事項
    1. 給料その他の報酬
    2. 労働時間
    3. 休日及び休暇
    4. 定員
  2. 船舶所有者が定めた場合に届出なければならない事項
    1. 食料並びに安全及び衛生
    2. 被服及び日用品
    3. 陸上における宿泊、休養、医療及び慰安の施設
    4. 災害補償
    5. 失業手当、雇止手当及び退職手当
    6. 送還
    7. 教育
    8. 賞罰
    9. その他の労働条件

ご相談、規則の作成及び届出等は、お近くの海事代理士にお問い合わせください。

 船長は、次の事項に該当する事象が生じた場合には、国土交通大臣にその旨を報告しなければなりません。

  1. 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。
  2. 人命又は船舶の救助に従事したとき。
  3. 無線電信によって知ったときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知ったとき。
  4. 船内にある者が死亡し、又は行方不明となったとき。
  5. 予定の航路を変更したとき。
  6. 船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があったとき。

 また、上記以外の事項であっても任意で報告することは指し支えありません。
 *任意による報告事例 浮遊物接触、損傷発見、荒天遭遇等
 なお、「海難報告」とは、この規定に基づいた報告の俗称です。

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 海上労働証書は、船員の労働条件等に関する検査を受検し、検査の結果、海上労働条約(2006年の海上の労働に関する条約)の要件に適合すると認められたものに交付されます。国際総トン数500トン以上の日本籍国際航海船舶は、海上労働証書を受有しなければ国際航海に従事することができません。国際総トン数500トン未満の日本籍国際航海船舶でも、任意で受有することができます。この規定は漁船及び国、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人等が所有又は運航する非商業船には適用されません。

 海上労働証書の有効期間は5年で、5年毎に定期検査、交付後2年目と3年目の検査基準日の間に中間検査を受検しなければなりません。
 受検申請は、船舶所有者、船舶共有の場合には船舶管理人、船舶貸借の場合には船舶借入人(マルシップの場合は海外法人)が行います。

 検査は、国(地方運輸局(運輸監理部及び沖縄総合事務局を含む。))又は登録検査機関(日本海事協会(NK)等)のいずれの機関においても受検することができます。検査に合格すると、海上労働証書が、国(地方運輸局)より交付されます。

詳細、手続きに関するご相談は、お近くの海事代理士にお問い合わせください。

  1. 次の船舶をのぞいて、船長は、航海当直部員を乗り組ませなければなりません。
    1. 平水区域を航行区域とする700トン未満の船舶
    2. 専ら平水区域において操業する漁船
    3. 船員法第1条第2項第3号の漁船の範囲を定める政令別表の海面において操業する漁船
  2. 船舶所有者は、部員に甲板部又は機関部の航海当直部員としての業務を行わせる場合には、甲板部(又は機関部)航海当直部員の資格認定を受けた者でなければなりません。
    認定基準は年齢16歳以上である事と有効な健康証明書を受有していることに加えて、以下のいずれかに適合していることが必要です。

    1. 航海当直又はこれに準ずる業務に6月以上従事した履歴
    2. 登録船舶職員養成施設の課程を修了したことを証する書類
    3. 海技免状受有者

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 平水区域以外を航行区域とする「石油タンカー」、「液体化学薬品タンカー」、「液化ガスタンカー」には危険物等取扱責任者として証印を受けている者を乗り組ませなければなりません。

 船舶所有者は、省令の定めるタンカーに、船長・一等航海士・機関長・一等機関士・運航士を乗り組ませようとするときは、タンカーの種類に応じて甲種を、それ以外の海員を危険物又は有害物の取扱いに関し責任を有するものとして乗り組ませるときは、タンカーの種類に応じて甲種又は乙種の危険物等取扱責任者資格認定を受けている者を乗り組ませなければなりません。

 危険物等取扱責任者の資格認定を受けるためには、認定を受けようとするタンカーの種類ごとの乗船履歴及び所定の講習の受講が必要で、申請により船員手帳に証印を受けます。また、この資格認定は有効期間が5年間と定められていて、更新するためには一定の乗船履歴を有するか、所定の講習の受講が必要です。

 また、これらに加えて沿海区域以上を航行区域とする船舶のうち、LNGを燃料とする液化天然ガス燃料船およびアンモニアを燃料とするアンモニア燃料船にも危険物取扱責任者を乗船させる必要があり、認定を受けるためにはタンカーと同様に所定の乗船履歴と講習の受講が必要で、有効期間も5年間と定められています。

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 平水区域以外を航行区域とする旅客船又は旅客船以外の最大とう載人員100人以上の船舶の船舶所有者は、乗組員の中から 国土交通省令で定められた員数の救命艇手を選任する必要があります。 また、限定救命艇手は国際航海に従事しない膨脹式救命いかだについてのみ割り当てることができる救命艇手です。

 なお、救命艇手は、(限定)救命艇手適任証書を受有する者でなければなりません。

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 船舶所有者は、旅客船には、旅客の避難に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了したうえで、船員手帳に旅客船教育訓練修了者の要件確認を受けている者を乗り組ませなければなりません。

 船舶所有者は、当該旅客船の乗組員に対し、5年以内毎に教育訓練を実施しなければなりません。

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 船舶所有者は、特定高速船又は水中翼船及びエアクッション艇には、船舶の特性に応じた操船に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了したうえで、船員手帳に特定高速船教育訓練修了者の要件確認を受けている者を乗り組ませなければなりません。

 船舶所有者は、特定高速船又は水中翼船及びエアクッション艇の乗組員に対し、2年以内毎に教育訓練を実施しなければなりません。

手続きに関するご相談は、お近くの海事代理士にお問い合わせください。

海上運送法第2条第2項に規定される人の運送をする船舶運送事業の用に供する総トン数20トン未満の船舶(小型旅客船)の船舶所有者に対し、船員の資質の向上に向けた取組みとして、船長等の乗組員(乗り組ませようとする者を含む。)について、船舶の就航水域の特性に応じた操船等に関する教育訓練(特定教育訓練)の実施を小型旅客船の船舶所有者に対し義務付ける制度で、船舶所有者が実施責任者となり実施します。

特定教育訓練は、船舶の航行する水域の特性に応じた操船や運航基準など、運航水域固有の内容に関する教育訓練を実施するもので、運航予定の航路ごと、乗り組み予定の船舶ごとに、その特性を踏まえた訓練を行い、航路の新設・変更や使用船舶の変更があった場合は再度訓練を受ける必要があります。

詳しくは、お近くの海事代理士にご相談下さい。

 船舶所有者は、船長の意見を聞いて、甲板部、機関部、無線部、事務部その他の各部について、海員の中からそれぞれ安全担当者を選任しなければなりません。
 
 安全担当者を選任するためには、当該部の業務に2年以上従事した経験を有する者であって、当該部の業務に精通するものでなければなりません。

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 船舶所有者は、船長の意見を聞いて、次のいずれかに適合する安全担当者の中から、選任しなければなりません。

  1. 海技免許を受けた者
  2. STCW条約締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書を受有する者であって、国土交通大臣の承認をうけたもの
  3. 海技免許講習のうち「消火講習」を修了している者
  4. 消火作業指揮者適任証書を受有している者

 2010年STCW条約改正に伴い、船舶所有者は、消火作業指揮者適任証書受有者が業務の実施に必要とされる能力基準を維持していることを、5年ごとに証明することが義務づけられました。

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航海中に船員に支給される食料の調理が船内において行われる船舶のうち、近海区域以遠を航行区域とする船舶又は従業制限が第3種の漁船のいずれかであって総トン数が1000トン以上の船舶は、船舶料理士資格証明書を受有しているものを乗り組ませなければなりません。

  • 国土交通大臣は、次に規定する船舶料理士の要件を全て備える者に対し、その者の申請により船舶料理士資格証明書を交付する。
    1. 20才以上であること。
    2. 船舶に乗り組んで1年以上専ら調理に関する業務(司厨員、調理担当など)に従事した経験を有すること。*調理師、栄養士、独立行政法人海員学校の司厨・事務科を卒業した者又はそれと同等以上の能力を有すると認められる者にあっては3月以上
    3. 次のいずれかに該当する者であること。
      1. 船舶料理士試験に合格した者
      2. 独立行政法人海員学校の司厨・事務科を卒業した者
      3. 調理師、栄養士、その他①または②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

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 次に掲げる船舶に乗り組み、航海中、船員に支給する食料の調理を船内で行う者は、船内における調理に関する業務についての基本的な知識を有していなければならず、調理教育修了等証明書を受有しなければなりません。

  1. 沿海区域以遠を航行区域とする船舶
  2. 漁船(専ら平水区域又は法第1条2項3号の漁船の範囲を定める政令別表の海面において操業する漁船を除く。)

 対象年齢 18歳以上(漁船の場合は15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了した者)

手続きに関するご相談は、お近くの海事代理士にお問い合わせください。

 船舶所有者は、以下の船舶には、医師を乗り組ませなければなりません。

  1. 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数3000トン以上の船舶で最大とう載人員100人以上のもの。
  2. 前号に掲げる船舶以外の遠洋区域を航行区域とする、海上運送法に規定する定期航路事業に従事する船舶で、国土交通大臣の指定する航路に就航するもの。
  3. 前号に掲げる船舶以外の遠洋区域を航行区域とする、その他一定の航路に常時就航する船舶で、国土交通大臣の指定する航路に就航するもの。
  4. 母船式漁業に従事する漁船で、最大とう載人員100人以上又は総トン数3000トン以上の母船。(ただし内航船又は東経150度、北緯21度、北緯46度の線及びアジア大陸の沿岸により囲まれた海域のみを航海する船舶や短期間の航海する船舶を除く)

手続きに関するご相談は、お近くの海事代理士にお問い合わせください。

 船舶所有者は、以下の船舶については、衛生管理者を選任しなければなりません。

  1. 遠洋区域又は近海区域を航行する総トン数3000トン以上の船舶
  2. 母船式漁業に従事する母船
  3. 総トン数3000トン以上の漁船
  4. 総トン数150トン以上の遠洋かつお・まぐろ漁業に従事する漁船
  5. 遠洋底びき網漁業であって、オッタートロール又はビームトロールを使用して営むもの

 ただし、内航船又は東経150度、北緯21度、北緯46度の線及びアジア大陸の沿岸により囲まれた海域のみを航海する船舶に対しては選任義務はありません。
 衛生管理者になるためには衛生管理者適任証書の交付を受けていなければなりません。

衛生管理者資格の認定
 国土交通大臣は、以下の要件に適合する者であって、衛生管理者としての業務を遂行する能力を有すると認められる者について、衛生管理者適任証書を交付する。

  1. 医師
  2. 歯科医師、薬剤師又は獣医師
  3. 保健師、助産師、看護師又は准看護師
  4. 医学士、菌学士、薬学士又は衛生看護学士
  5. 旧専門学校卒業者(医学、歯学その他の保健衛生に関する旧専門学校令に基づくもの)
  6. 外国で医師免許を得たもの
  7. 労働安全衛生法の規定による衛生管理者の資格を有する者で、船舶に乗り組んで2年以上船内の衛生管理に関する業務に従事した経験を有する者
  8. 国土交通大臣の登録を受けた講習機関が実施する「登録講習」を修了した者
  9. その他、上記(1)〜(8)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

手続きに関するご相談は、お近くの海事代理士にお問い合わせください。

 船舶所有者は、船長の意見を聞いて次のいずれかに適合する海員の中から衛生担当者を選任しなければなりません。

  1. 海技免許を受けていること。
  2. STCW条約締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書を受有する者であって、国土交通大臣の承認をうけていること。
  3. 登録海技免許講習実施機関が実施する「救命講習」又は「機関救命講習」を終了している事。
  4. 衛生管理者適任証書の受有者

 衛生担当者の業務は以下のとおりです。

  1. 居住環境衛生の保持に関すること。
  2. 食料及び用水の衛生の保持に関すること。
  3. 医薬品その他の衛生用品、医療書、衛生保護具等の点検及び整備に関すること。
  4. 負傷又は疾病が発生した場合における適当な救急措置に関すること。
  5. 発生した負傷又は疾病の原因の調査に関すること。
  6. 衛生管理に関する記録の作成及び管理に関すること。

手続きに関するご相談は、お近くの海事代理士にお問い合わせください。

 常時50人以上の船員を使用する船舶所有者は、産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に産業医を選任する必要があります。また選任後は、遅滞なく地方運輸局等へ報告書を提出する必要があります。

制度や報告等に関する質問は、お近くの海事代理士にお問い合わせください。

全ての船舶所有者は、船員の健康状態を把握し、また健康検査結果に基づく適切な健康管理を実施しなければなりません。
また常時50人以上の船員を使用する船舶所有者は、これに加えて以下を実施する必要があります(使用する船員が常時50人未満の船舶所有者は努力義務)。

  • 産業医の選任(報告)
  • 過重労働者への面接指導
  • ストレスチェック

制度に関する質問等は、お近くの海事代理士にお問い合わせください。

 船舶所有者は、労務管理記録簿を作成し、船員の労務管理を行う主たる事務所に記録簿を備え置く必要があります。
 労務管理記録簿には船員の労働時間や休息時間、休日や有給休暇の付与に関する事項を記載し、これらを適切に管理しなければなりません。また船員から求められた場合には、記録簿の写しを交付する必要があります。

 国土交通省のホームページでは、同省が公開している労務管理記録簿のエクセルファイルをダウンロードすることができます。労務管理記録簿は管理項目が多く、適切な労務管理を行う上では同エクセルファイルの利用や、システムの導入など電子化が望ましいとされています。

労務管理記録簿に関する質問等は、お近くの海事代理士にお問い合わせください。

 船舶所有者は、労務管理記録簿の作成及び備置きその他の船員の労務管理に関する事項であって次の事項を管理させるため、労務管理責任者を選任しなければなりません。

 労務管理責任者の役割・責務には以下のようなものがあります。

  1. 労務管理記録簿に所定の事項を適時・適切に記載して管理する 。
  2. 船舶からの労働時間の状況の記録と送信状況を確認し、必要に応じて実態調査の実施等を行う。
  3. 船員の労働時間に法令違反の有無、船員の健康状態の把握及び健康障害の発生のおそれを確認し、労務管理上の措置に関する意見を述べる。
  4. 意見を述べるに当たり、船員の職業性格や労務に関する相談などの事項も把握し管理しておく。

 また、船舶所有者は労務管理責任者から意見を勘案し、必要があると認めるときは、船員の健康状態その他の実情を考慮して、勤務時間の変更、作業の転換、乗下船の時期の変更、研修の実施その他の適切な措置をとらなければなりません。

記録簿の記載やその他詳細、手続きに関するご相談は、お近くの海事代理士にお問い合わせください。

 船員労働安全衛生規則第11条の安全衛生に関する教育訓練に基づいて船舶所有者はあらかじめ基本訓練の受講運用に関する資質基準システム運用マニュアルを作成のうえ、原則としてすべての船員に対して基本訓練を受講させ、修了証や技能証明書を交付し、それらの交付記録簿とマニュアル(初回と更新時のみ)を地方運輸局等へ毎年4月末までに提出しなければなりません。

 訓練の対象船員は内外航に関係なく船舶に乗り組み、その運航において安全又は汚染防止任務に携わるすべての船員とされていますが、内航船にあっては、具体的に以下の船員が対象とされています。

  1. 海技免状を受有する船員。
  2. 航海当直部員の認定を受けている船員。
  3. 危険物取扱責任者の認定を受けている船員。

 また対象船舶については外航の場合は政府の非商業的業務に従事する船舶や漁船等を除いたすべての船舶が対象となりますが、内航船については上記の他に次の船舶に乗組む船員が対象となります。

  1. 沿海区域(限定沿海区域を除く)を航行区域とする総トン数20トン以上の船舶。
  2. 近海区域を航行区域とする総トン数20トン以上の船舶。

 実施すべき基本訓練は大きく実地訓練(1)・(2)と座学(3)・(4)で構成されており、その内容は以下の通りとなっています。この(1)・(2)の実地訓練を修了した場合は技能証明書を発給できますが、(1)~(4)の全ての訓練を修了しなければ基本訓練の修了証は交付できません。

  1. 個々の生存技術(生存訓練)
  2. 防火及び消火(消火訓練)
  3. 初歩的な応急手当(応急訓練)
  4. 個々の安全及び社会的責任(安全社会訓練)

 上記(1)・(2)の実地訓練の技能証明書には5年間の有効期間が定められていますので、期限切れを起こさないよう注意が必要です。

 外航船では任務に携わるまでに受講する必要がありますが、内航船にあっては航行区域と船員手帳の有効期間の満了日ごとに基本訓練修了証等の発給期限が定められており、海技免状を受けた者への特例や修了証等の発給期限の特例など、運用開始直後の混乱を避けるために、航行区域ごとに近海は2027年3月31日まで沿海は2029年3月31日まではさまざまな特例が設けられています。

詳しくはお近くの海事代理士にご相談下さい。

 船員の派遣(船員派遣事業)を行う場合、船員職業安定法による国土交通大臣の許可が必要です。

 船員派遣事業とは、“自己の常時雇用する船員を他人の指揮命令を受けて、この他人のために船員として労務に従事させることを業として行う事業”とされており、運用においては派遣する船員は船舶所有者が常時雇用する船員であることなど、多くの守るべきルールがあります。
 また許可申請には様々な申請書や添付書類に加えて、適正な雇用管理の態勢、個人情報保護の態勢、事業遂行能力(財産の要件、組織の要件、事務所の要件 他)などを整備する必要があり、許可は国土交通省における審査、実地調査等、交通政策審議会の意見聴取等の手続を経て行われます。
 その為、準備や許可申請は十分な時間的余裕を持って行う必要があります。

詳しくはお近くの海事代理士にご相談下さい。