海事代理士になるには

 海事代理士となる資格を有するためには、以下のとおり試験と認定の2つのルートがあります(海事代理士法第2条及び第4条)。

  1. 国土交通大臣が毎年1回行う海事代理士試験に合格した者
  2. 行政官庁において10年以上海事に関する事務に従事した者で、その職務経歴により海事代理士の業務を行える十分な知識を有すると国土交通大臣が認めた者

 合格した、あるいは認定を受けた段階ではまだ海事代理士ではありません。海事代理士の「登録」を受けて初めて海事代理士となります(同法第9条)。申請先は事務所の所在地を管轄する地方運輸局長等です。以下の書類をご用意ください。

  1. 海事代理士登録申請書(第1号様式)
  2. 合格証書又は認定証書の写し
  3. 本籍又は国籍記載の住民票
  4. 宣誓書
  5. 30,000円分の収入印紙(登録免許税)

 ただし、以下のいずれかに該当する方は、海事代理士となることができません(同法第3条)。

  1. 未成年者
  2. 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから2年を経過しない者
  3. 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分のあった日から2年を経過しない者
  4. 海事代理士の登録抹消の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者
  5. 精神機能の障害により必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないため海事代理士の業務を適正に行うことができない者

 ※海事代理士試験・登録の最新情報につきましては、国土交通省・地方運輸局等のホームページ等で随時ご確認ください。

海事代理士合格マニュアル

合格マニュアルの表紙