守秘義務について

 海事代理士は、その職務上、企業・団体にとって重要な内部情報や個人情報を入手して取扱いますが、それらの情報を他者に漏らしてはいけないと定められています。これは、海事代理士の登録中に限るものではなく、その登録が抹消となった後も同じです(海事代理士法第19条)。

 お客様が海事代理士に手続を委託する際には、口頭でも書面でも委任(委託)契約を結びますが、お互いの信頼関係が基礎となる以上、受託者である海事代理士は、善良なる管理者の注意をもって、その業務に当たらなければなりません。

 万が一、正当な事由がなく、海事代理士が秘密を洩らした場合には、告訴によって六か月以下の懲役又は5,000円以下の罰金に処せられます(海事代理士法第29条)。

 また、当会の倫理要綱では、海事代理士のみならず、その補助者又は事務員などの海事代理士業務に従事する者に対しても業務上の秘密保持を義務づけております。