海事代理士のコンプライアンス

  • 海事代理士は、海事代理士法に基づき、海運事業者等顧客からの依頼を得て、登記その他の海事法令手続きおよびその書類作成を代理することが認められた国家資格者です。
  • 海事代理士でない者は、海事代理士業務を行うことを禁止されています。
  • 海事代理士資格は、資格者たる個人にのみ与えられるものであり、海事代理士が勤務する会社や団体が、法人として海事代理士業務を行うことはできません。
  • 日本海事代理士会は、国民の権利擁護と公正な社会の実現に資するべく、国家資格者たる海事代理士による法令順守と不法行為の排除を垂範して参ります。