旅客運送の手続き

 一般旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業を営もうとする場合は事業許可申請が必要です。
 一般不定期航路事業を営もうとする場合は事業登録申請が必要です。
詳しくは最寄りの海事代理士にお尋ねください。

※令和7年4月1日より「人の運送をする内航不定期航路事業」は「一般不定期航路事業(登録制)」に改正

 許可または登録を受けた内容に変更があった場合は、遅滞なく、一般旅客定期航路事業者及び旅客不定期航路事業者は変更報告、一般不定期航路事業者は変更届出が必要です。
詳しくは最寄りの海事代理士にお尋ねください。

※令和7年4月1日より「人の運送をする内航不定期航路事業」は「一般不定期航路事業(登録制)」に改正

 一般旅客定期航路事業者、旅客不定期航路事業者は変更認可申請が必要です。
 一般不定期航路事業者は承継申請が必要です。
 いずれも、欠格事由に該当しないことについて、確認を受けたときに限り、その地位を承継することができます。

※令和7年4月1日より「人の運送をする内航不定期航路事業」は「一般不定期航路事業(登録制)」に改正

事業を休・廃止する30日前までに
一般旅客定期航路事業者は休止または廃止届出
旅客不定期航路事業者、一般不定期航路事業は廃止届出
が必要です。

※令和7年4月1日より「人の運送をする内航不定期航路事業」は「一般不定期航路事業(登録制)」に改正

 一般旅客定期航路事業者及び旅客不定期航路事業者は、運賃・料金の設定又は変更届出が必要です。

 船舶運航事業船舶貸渡業海運仲立業海運代理店業の4種類があります。
 船舶運航事業には、定期航路事業と不定期航路事業があり使用する船舶、旅客定員、運航形態等により一般旅客定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業等に分類されます。
詳しくは最寄りの海事代理士にお尋ねください。

※令和7年4月1日より「人の運送をする内航不定期航路事業」は「一般不定期航路事業(登録制)」に改正

 船舶運航事業を行なう者に対し、船舶を貸し渡す場合(期間傭船を含む)は船舶貸渡業開始届出(事業開始の日から30日以内)が必要です。 ※対象は総トン数5トン以上の船舶です。

 旅客定員12人以下の船舶(非旅客船)を使用して港内乗船体験を行なう場合は、1日限りであっても一般不定期航路事業の新規登録申請が必要です。
 また、乗船客が操縦体験をするのであれば、自己操縦免除確認申請も必要です。

※申請から登録までの標準処理期間(約1ヵ月)を見越して申請する必要があります。
※令和7年4月1日より「人の運送をする内航不定期航路事業」は「一般不定期航路事業(登録制)」に改正

 水上運航時は船舶として取り扱われますので、旅客定員、運航形態等により事業許可申請または登録申請が必要です。

 旅客定員12人以下の船舶(非旅客船)を使用して周遊観光事業を行う場合は、一般不定期航路事業の新規登録申請が必要です。
 非旅客船のみを使用する場合は、運航形態にかかわらず一般不定期航路事業に該当します。

※申請から登録までの標準処理期間(約1ヵ月)を見越して申請する必要があります。
※総トン数20トン未満の小型船舶を使用して旅客運送事業を行う場合には、船長の資格(特定操縦免許)、乗
組員の特定教育訓練が必要です。
※令和7年4月1日より「人の運送をする内航不定期航路事業」は「一般不定期航路事業(登録制)」に改正  詳しくは最寄りの海事代理士にお尋ねください。

旅客船(旅客定員13人以上)を使用するとき

  1. 運航する航路が決まっており運航ダイヤの設定・公示をする場合には一般定期航路事業の許可申請が必要です。
  2. 運航する航路は決まっているが運航ダイヤの設定・公示をしない場合には旅客不定期航路事業の許可申請が必要です。
    使用船舶の入れ替え又は周遊コースの変更など事業計画に関する変更については、変更認可申請が必要です。

ただし、旅客船(旅客定員13人以上)を使用するときでも、航路が不定の場合は一般不定期航路事業として取り扱われますが、年間に運航できる日数が制限されますのでご注意ください。
詳しくは最寄りの海事代理士にお尋ねください。

 業(他人の需要に応じた運送等)としなければ海上運送法の手続き不要です。
 但し、友人であっても乗船料を徴収して運送する場合は、業と見做されるため注意が必要です。

 旅客運送事業に使用できる船とは、旅客定員を有していることが大前提となり、旅客定員が13人以上を旅客船、旅客定員が12人以下を非旅客船として取扱い、運航形態などの違いにより旅客運送するための事業許可を受け又は届出した船が使用できます。
 外国人の営む海上運送事業(運送に関する協定等に係る規定を除く)に使用する船舶、内航海運事業や港湾運送事業に使用する船舶及び漁業に従事している船舶(漁船法第2条第1項の漁船)は、旅客運送事業に使用できません。ただし、漁船の内、旅客定員を有する小型兼用船は旅客運送事業に使用できます。
詳しくは最寄りの海事代士にご相談ください。

 一般旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業にあって、使用船舶(予備船を含む)の入替え及び使用船舶数の増減に関する変更の際は、事業計画変更認可申請を必要とします。
 又、使用船舶の主機の種類又は最大出力の変更、航海速力、旅客定員の変更(増減)については、事業計画の軽微な事項に関する変更の届出が必要です。
 但し、航海速力及び旅客定員の変更については、許可を受けた際の事業計画に記載のものより10パーセント以上増加し又は減少することとなる場合は、事業計画の変更認可申請が必要になりますのでご注意下さい。
 一般不定期航路事業は登録事項に変更があった場合は遅滞なく届出る必要があります。
詳しくは最寄りの海事代理士にお尋ねください。

※令和7年4月1日より「人の運送をする内航不定期航路事業」は「一般不定期航路事業(登録制)」に改正

 一般旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業にあって、就航航路を増設する場合は事業計画変更認可申請が必要です。
 一般不定期航路事業にあって、就航航路(水域)を増設する場合は、変更があった日より遅滞なく変更事項を届出る必要があります。ただし、令和7年3月31日までの「人の運送をする内航不定期航路事業」の場合は、変更する日の30日前までに届出事項の変更届出が必要です。

 一般旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業にあって、桟橋を含む係留施設その他の輸送施設の概要について変更する際は、事業計画変更認可申請が必要です。

 「公共交通機関の旅客施設・車両等に関する移動等円滑化整備ガイドライン」に沿って、人に優しい船や港づくりの整備が進められています。
 一般旅客定期航路事業者(日本国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他団体以外の者が営む対外旅客定期航路事業を除く)又は旅客不定期航路事業者がその事業に使用する船舶であって、乗降用設備、出入口、客室、車いすスペースなど各部にわたる技術的適合基準、又、旅客の移動に対応するための人的役務の提供についてもその基準が定められています。
 但し、一般旅客定期航路事業の用に供する5トン未満の船舶及び旅客不定期航路事業の用に供する200トン未満の船舶は、基準の適用除外となっています。
 上記事業に使用する旅客ターミナル(輸送施設)についても、旅客の乗降、待合い等の設備についての技術的適合基準及び人的役務の提供についての基準が定められています。

 運航日程及び運航日時を定めている一般旅客定期航路事業を営む場合は、乗客がいなくても使用船舶を定時運航させる必要があります。
 又、乗客がいても使用船舶を運航してはならない場合とは、気象、海象などの情報収集に努め安全管理規程(運航基準)の定めに従い、運航管理者・船長が状況を総合的に判断し運航の中止を決定した時です。

 旅客船に乗り組むために必要な資格等は、乗船する船舶の総トン数、航行区域及び機関出力により海技士免状又は小型船舶操縦免許が必要です。
 
 小型船舶操縦免許については航行区域に応じた「特定操縦免許」であることが必要になります。
 船員法適用の船舶に乗り組む船員は、船員手帳を受有し船員法に定める健康診断により健康証明を受ける必要があります。
 「旅客船乗組員の安全教育訓練」(受講後5年間有効)を受けなければ、旅客船に乗り組むことはできません。また、小型旅客船に初めて乗組む船員については「特定教育訓練」が必要です。

特定教育訓練の詳細はこちら
その他、乗船する船舶の種類・設備等の状況により必要な資格が変わりますので、最寄りの海事代理士にお尋ね下さい。

 海上運送法第21 条に規定する旅客不定期航路事業の許可区分について、小型船舶(総トン数20トン未満)のみをその事業に使用している場合を「第2号許可」、それ以外の船舶(総トン数20トン以上のみまたは混合)をその事業に使用している場合を「第1号許可」に分け、第2号許可のみ「事業許可更新制度」となっています。
 許可の更新期間は更新許可が下された日から違反事項の処分内容によって5年、3年、1年のいずれかになります。
 なお、旅客不定期航路事業の許可は「航路」ごとに行われていますので、「小型船舶のみをその事業に使用している」の判断は「航路」ごとに行う必要がありますのでご注意ください。
詳しくは最寄りの海事代理士にお尋ねください。