一般社団法人日本海事代理士会定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本海事代理士会(以下、「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 本会は、理事会の決議によって必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 本会は、海事思想の啓発と国民の権利保護のため、海事代理士の品位の保持及びその業務の改善進歩を図り、もって海事行政の健全な運営の確保に資することを目的とする。

(規 律)
第4条 本会は、理事会が別に定める倫理規程の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、前条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持及び向上に努めるものとする。

(事 業)
第5条 本会は、第3条に掲げる目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 海事思想及び海事知識の啓発事業
  2. 海事代理士が提供する法的サービスの拡充並びに海事代理士の研修、品位保持、業務の改善進歩、広報活動及び福利厚生に関する事業
  3. 海事関係者の資格資質の向上及び教育指導に関する事業
  4. 海難、水難及び海上災害の防止に関する事業
  5. 海洋環境の保護、整備又は再生に関する事業
  6. 海事行政の健全な運営の確保に関する事業
  7. 海事分野における国民の利益の擁護又は増進に関する事業
  8. 海事関係法令等、海洋関係学術の研究及び分析に関する事業
  9. 海事関係図書の出版及び海事関連物品の販売に関する事業
  10. 海事関係事業者へのコンサルティング事業
  11. 前各号に付帯する事業
  12. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 会 員

(法人の構成員及び入会)
第6条 本会の会員は、次の三種類とする。

  1. 正会員  海事代理士の登録をした者
  2. 賛助会員  本会の事業を賛助するため入会した者
  3. 名誉会員  本会に対して功績のあった者又は学識経験者で、総会において承認された者

2 正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)に定める社員とする。
3 正会員及び賛助会員については、理事会が別に定める本会への入会手続を経て会員たる地位を得る。

(入会金及び会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(会員資格の喪失及び退会)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。

  1. 退会したとき
  2. 海事代理士の登録を抹消されたとき
  3. 成年被後見人又は被保佐人になったとき
  4. 死亡若しくは失踪宣告を受けたとき、又は会員である団体が解散したとき
  5. 2年以上会費を滞納したとき
  6. 除名されたとき

2 正会員及び賛助会員は、理事会が別に定めるところにより届け出をし、任意に退会することができる。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第9条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合は、第19条第2項に定める決議を経て、除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の7日前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 本会の定款その他の規則に違反したとき
  2. 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき

2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

第4章 総 会

(構 成)
第11条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法に定める社員総会とする。

(種 類)
第12条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の二種類とする。

(権 限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。

  1. 各事業年度の事業報告及び貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書
  2. 役員の選任及び解任
  3. 役員の報酬等の額及びその他の報酬規定
  4. 定款の変更
  5. 会費及び入会金の額
  6. 理事会において総会に付議した事項
  7. 解散及び残余財産の処分
  8. 会員の除名
  9. 前各号に定めるもののほか、法人法に定める事項及びこの定款に定める事項

(開 催)
第14条 定時総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. 理事会が必要と認め、開催を決議したとき
  2. 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が会長にあったとき

(招 集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議を経て会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の7日前までに通知しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面によって、議決権を行使することができることとするときは、14日前までにその旨を通知しなければならない。

(議 長)
第16条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員のうちから選出する。

(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(定足数)
第18条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決 議)
第19条 総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令又はこの定款に定める事項

3 前2項の場合において議長は、正会員として表決に加わることはできない。
4 役員を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。役員の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。ただし、得票同数のときは、議長がくじで上位者を定める。

(書面議決等)
第20条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は他の出席正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第21条 理事が総正会員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、総正会員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第22条 総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員等

(役 員)
第23条 本会に、次の役員を置く。

  1. 理事 10名以上15名以内
  2. 監事 3名以内

2 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法に定める代表理事とする。
4 代表理事以外の理事のうち1名以上7名以内の理事を、法人法に定める業務執行理事とすることができる。

(選任等)
第24条 役員は、総会の決議によって正会員のうちから選任する。ただし、必要あるときは、正会員以外から選任することができる。
2 会長及び業務執行理事は、理事会において選定する。
3 副会長及び専務理事は、業務執行理事のうちから理事会において選定する。
4 監事は、理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会において、この定款に定めるところにより、本会の業務(以下、「会務」という。)の執行を決定する。
2 会長は、本会を代表し、会務を掌理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会務を執行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を執行する。
5 業務執行理事は、理事会が別に定めるところにより、会務を分掌執行する。
6 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、会務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任 期)
第27条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(解 任)
第28条 役員が次の一に該当するときは、総会において、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、第19条第2項に定める決議に基づいて行わなければならない。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき

(報酬等)
第29条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(顧 問)
第30条 本会に3名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が推薦し、理事会が任期を定めて選任する。
3 顧問は、無報酬とする。ただし、次項に定める職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
4 顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し意見を述べることができる。

第6章 理事会

(構成等)
第31条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。

  1. 理事の職務執行の監督
  2. 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
  3. 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
  4. 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
  5. 多額の借財
  6. 重要な財産の処分又は譲受
  7. 重要な使用人の選任及び解任
  8. 支部その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
  9. 業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令に定める体制の整備
  10. 第2号から第8号に定めるもののほか、会務の執行に関する事項

2 理事会は、前項第5号から第10号に掲げる事項その他重要な業務の執行の決定を理事に委任することができない。

(種類及び開催)
第33条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の二種類とする。
2 通常理事会は、毎事業年度3回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. 会長が必要と認めたとき
  2. 会長を除く理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
  3. 監事から招集の請求があったとき又は監事が招集したとき

(招 集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 理事会を招集しようとするときは、理事会の日の7日前までに役員に対し、理事会の目的である事項並びに日時及び場所その他必要な事項を記載した文書により通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、役員全員の同意がある場合は、理事会は、招集手続を経ずに開催することができる。

(議 長)
第35条 理事会の議長は、会長とする。

(定足数)
第36条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決 議)
第37条 理事会の議事は、この定款に定めがあるもののほか、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(報告の省略)
第39条 理事又は監事が他の役員の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第25条第6項に定める報告については、適用しない。

(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会規則)
第41条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会が別に定める理事会規則による。

第7章 財産及び会計

(会計原則)
第42条 本会の会計は、一般に公正かつ妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

(事業年度)
第43条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第44条 次に掲げる書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(事業報告及び決算)
第45条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、その承認を受けなければならない。

  1. 事業報告書
  2. 前号の附属明細書
  3. 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)
  4. 前号の附属明細書
  5. 財産目録

(会計書類の備置き)
第46条 会計書類については、第1号の書類にあっては、当該事業年度が終了するまでの間、第2号から第6号の書類にあっては、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供する。

  1. 第44条に定める書類
  2. 前条各号に定める書類
  3. 監査報告書
  4. 役員の名簿
  5. 役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  6. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

2 定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受)
第47条 本会が次の行為をしようとするときは、第19条第2項に定める決議によらなければならない。

  1. 当該事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除く資金の借り入れ
  2. 重要な財産の処分又は譲受

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第48条 この定款は、総会の決議を経て変更することができる。

(解 散)
第49条 本会は、総会の決議その他法令に定める事由により解散する。

(剰余金の処分制限)
第50条 本会は、剰余金を分配することができない。

(残余財産の帰属)
第51条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 委員会

(委員会)
第52条 本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、委員会を設置することができる。
2 委員会の構成員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選定し、又は解職する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

第10章 事務局

(設置等)
第53条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第54条 第46条に定めるもののほか、主たる事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備え付けておかなければならない。

  1. 会員の異動に関する書類
  2. 理事、監事並びに職員の名簿
  3. 登記、認定及び許認可等に関する書類
  4. 定款に定める機関の議事に関する資料及び議事録
  5. 事業計画及び予算に関する書類
  6. 事業報告及び決算に関する書類
  7. 収入並びに支出に関する帳簿及び証拠書類
  8. 財産目録
  9. 役員等の報酬規程
  10. (監査報告書
  11. (本会の諸規則その他法令に定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによる。

第11章 支 部

(支 部)
第55条 本会は、理事会の決議により、必要な地に支部を置くことができる。
2 支部に関する事項は、理事会で別に定める。

第12章 公告の方法

(公告の方法)
第56条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第13章 補 則

(委 任)
第57条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 本会の最初の代表理事は、松居紀男とする。
  3. 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第43条の定めにかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  4. この定款は、平成25年6月22日(第39回通常総会)に改正し、これを施行する。