貨物運送の手続き
内航運送と内航海運業について教えて下さい。
内航運送とは、船舶による海上における物品の運送であって、船積港及び陸揚港のいずれもが日本国内にあるものをいいます。但し、はしけを含みますが、櫓櫂(ろかい)のみ又は主として櫓櫂をもって運転する舟、漁船法第2条第1項に定める漁船を除きます。
内航海運業とは、内航運送をする事業又は、内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業、及び内航運送の用に供される船舶の管理をする事業をいいます。
但し、船舶の貸渡しには定期用船を含みますが、主として港湾運送事業の用に供される船舶の貸渡しを除きます。
船舶の管理とは、他人の需要に応じ、当該船舶に船員を乗り組ませ、当該船舶の点検・整備・航海を行う業務をいいますが、主として港湾運送事業の用に供される船舶に係るものは除きます。
内航海運業を営むためには、どのような手続きが必要ですか?
使用(所有)する船舶が、総トン数100トン以上又は長さ30メートル以上の場合は登録申請を、総トン数100トン未満且つ長さ30メートル未満の場合は事業開始の日から30日以内に事業開始届出を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局に提出して下さい。
内航海運業事業者として、登録又は届出を受けた内容に変更が生じた場合は、どのような手続きが必要ですか?
登録事業者は、使用船舶の増加及び減少、船舶に関する総トン数等の変更に係る事項については変更登録申請を、社名・代表者名等の変更、貸渡先・借受先・管理先関係の変更、運送形態の変更、事業追加に係る事項については軽微変更届出を、軽微変更の日から30日以内に事業者の所在地を管轄する地方運輸局に提出して下さい。
届出事業者は、事業者の社名・代表者名等の情報、船舶に係る名称等、船舶所有者や貸渡先・借受先の氏名等の変更や貸渡しから自営事業への変更があるときは、届出事項変更届出を変更の日から30日以内に事業者の所在地を管轄する地方運輸局に提出します。手続きに関するご相談、届出の代行依頼等は、お近くの海事代理士にお問い合わせ下さい。
内航海運事業者から、事業の譲渡・譲受があった場合、事業者が死亡し相続人が事業を相続した場合及び会社の合併又は分割により事業を承継することになった場合は、どのような手続きが必要ですか?
地位承継届出書を、変更の日から30日以内に、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局に提出して下さい。
内航海運事業の休止及び廃止の手続きとは、どのようなものですか?
事業者が、船舶の売却などにより使用(所有)する船舶が無くなり内航海運業を営むことができなくなった場合であって、事業再開の意思(予定)がある場合は、事業休止の手続きに該当します。
登録事業者は、使用(所有)船舶の減少にかかる変更登録申請書及び事業休止届出書を、届出事業者は、使用(所有)船舶の減少にかかる届出事項変更届出書及び事業休止届出書を、休止の日から30日以内に主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局に提出して下さい。
事業休止の手続きを行なわず事業を廃止する場合は、登録事業者(届出事業者)は、事業廃止届出書(届出事項変更届出書)を、廃止の日から30日以内に主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局に提出して下さい。
内航運送として取り扱われないとは、どのような場合ですか?
船舶による海上における物品の運送であっても、次のものは、内航運送として取り扱われません。
- 櫓櫂のみ又は主として櫓櫂をもって運転する舟、漁船法第2条第1項に定める漁船によるもの。
- 物品を単に廃棄することを目的とした運送に従事するもの。但し、埋立地(法律又は政令に基づく埋立区域)への物品の投廃棄は、単に廃棄するには該当しません。
- 油送船以外の船舶であって、同一港内のみを運航するものによるもの。但し、港湾運送事業法の適用港において他人の需要に応じて行なう運送は、港湾運送事業の対象となります。
- 起重機船、浚渫船、海底電線敷設船、流出油を回収する船、オイルフェンス展張船、設標船等海上作業を目的とする船舶が、その本来の目的のために付随的に行なう運送。
- 曳船及び押船が、艀、台船、筏、フロータ―、ケーソン、タンク、起重機船、浚渫船、解撤船等を曳航又は押航する場合は、内航運送として取り扱いますが、本船の離接岸、水先案内及び海難救助のための曳航又は押航並びに土木建設に使用する作業船等の港内移動のための曳航又は押航は、内航運送として取り扱いません。
使用する船舶に関する変更に係る事項とは、どのようなことですか?
使用する船舶の、総トン数、長さ、船種(用途)及び船舶の名称に変更が生じた場合は、所定の手続きが必要になります。
内航運送における運航形態には、どのようなものがありますか?
運航形態は、以下のように分類されます。
- 自営 :自己の所有する船舶に、船員を配乗し自ら運航する基本的な形態です。
- 定期用船:船舶所有者(オーナー)が、船長その他の乗組員付きのまま船員を配乗し運航者(オペレーター)に一定期間を定めて船舶を貸し渡し、運航者(オペレーター)の指示に従い運航する形態です。
- 裸用船 :船舶所有者(オーナー)は、船体のみを一定期間を定めて運航者(オペレーター)等に貸し渡し、運航者(オペレーター)等は、借り受けた船舶に船員を配乗し運航する形態です。
- 運航委託:形態の上では定期用船と同じですが、定期用船と異なり航海ごとの運賃を船舶所有者(オーナー)が収受し、運航者(オペレーター)には、運航委託手数料を支払います。
- 船舶管理:委託、用船などの契約の種類に関わらず、船舶所有者(オーナー)の船舶に船員を乗り組ませ、当該船舶の点検、整備並びに航海を行う形態です。
内航海運業において、船舶管理業とはどのよう な形態のことですか?
内航海運事業者として、令和4年4月1日に内航海運業法において内航海運業の業態の1つに位置付けられたものです。
内航運送の用に供される船舶の管理をする事業をいい、委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、他人の需要に応じて、当該船舶に船員を雇用・配乗して、当該船員を通じて管理船舶の保守及び運航実施管理を行う事業です。
自家用船舶による運送とは、どのようなことですか?
内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であって、総トン数100トン以上又は長さ30メートル以上のもので以下の要件を具備するとき、自家用船舶として届出ることで、内航運送の用に供することができます。
- 届出船舶が、届出者の所有する船舶(自己所有船舶)であること。
- 届出船舶には、届出者の雇用する船員(自己雇用船員)を配乗すること。
- 届出船舶による運送が、他人の需要に応じるものでないこと。
貨物利用運送事業と内航運送事業は、どのような関係ですか?
貨物利用運送事業とは、他人(荷主)の需要に応じ有償で、利用運送(自らの運送機関を利用し運送を行なう者(実運送事業者)の行う運送を利用して貨物を運送すること)を行なう事業をいいます。
自社貨物を自らの需要に応じ実運送事業者に運送させる行為や、無償で貨物利用運送を行なう行為は、貨物利用運送事業にはなりません。
実運送事業者とは、船舶運送事業者(海上運送法・内航海運業法の船舶運航事業を経営する者)として、貨物利用運送事業法第2条に定められています。