船員の手続き
船員手帳
船員手帳って何ですか?
船員の身分および雇用契約が適正かつ有効に成立したことを証明するものであり、氏名、本籍、生年月日の他、雇入契約事項、休日、船員の乗船履歴、保険、健康証明等が記載されており、船舶の安全な運航を人的に担保する目的も果たしています。 日本人の場合、有効期間は10年です。 →詳しくはこちら
船員手帳はどこで取得できますか?
最寄りの地方運輸局、運輸支局(海事事務所を含む。)又は船員法の指定市町村で取得できます。
船員手帳は必ず取得しなければいけないものですか?
船員は船員手帳の受有が義務付けされています。(船員法第50条)
外国人でも日本の船員手帳を取得できますか?
外国人でも取得できます。
日本船舶に乗組む船員は外国人であっても船員手帳を受有する義務があります。 外国人が受有する船員手帳は身分不証明で、有効期間は5年です。
船員手帳の健康診断はどこで受けられますか?
船員の健康診断を行い証明できるのは国土交通大臣の指定する医師(指定医)で受診できます。 →全国の指定医一覧
健康証明の有効期限は原則として1年(色覚の検査については6年)です。検査を受けてから3か月以内に健康検査合格標準表に合格した旨の判定を受けなければ、船員として就労できません。指定医以外の医師による診断では乗船できません。
船員手帳の更新はいつからできますか?
船員手帳の更新は「書換申請」で行います。
書換申請は有効期間満了日の1年前からできますが、現在、船員として雇用されている人か、雇用を予約されている人しか申請できません。
船員手帳記載の本籍地が変更になりました。どうすればいいですか?
変更したことが分かる書類(戸籍謄(抄)本、本籍地記載の住民票)と船員手帳をもって、最寄りの地方運輸局、運輸支局(海事事務所を含む。)又は船員法の指定市町村で訂正できます。
本人の出頭は必要ありません。
船員手帳を紛失してしまったのですが?
再交付の手続きが必要です。
必要書類等に関する質問は、お近くの海事代理士にお問い合わせください。
雇入契約の届出
雇入契約って何ですか?船員さんを会社で雇うことですか?
会社が雇用船員に対し、特定の船舶に乗船(雇入)することを記した契約で、乗船する船舶が決まった段階で明らかになる船舶の航行区域、航行期間、航行中の職務等の労働条件を明示し、原則、乗船の都度締結されるものが雇入契約です。船舶に乗船する場合は、運輸局及び指定市町村に雇入契約の届出をしなければなりません。
→詳しくはこちら
船員さんが乗下船するたびに手続きをしなければいけませんか?(一括届出について)
原則、船員の乗下船のたびに届出なければなりません。
しかし、複数の船舶相互間において、同じ船舶所有者で航海の態様が類似し、労働条件が同等で、一定の条件を満たせば、地方運輸局長の一括届出の許可を受けることにより、乗下船するたびに届出をする必要がなくなります。
届出はどこでできますか。
全国の管海官庁(運輸局、運輸支局、海事事務所)及び指定市町村
窓口での手続き時に必要な書類、注意事項を教えてください。
雇入契約の届出に必要な書類は、雇入(雇止)届出書、雇入契約変更(更新)届出書、海員名簿第6表(通称クルーリスト(新旧))、海員名簿、海技免状、各種資格証明書、船員手帳、認印、雇入契約契約書の写し、船員保険・労災保険・雇用保険の加入証明書等です。詳しくは、お近くの海事代理士にお問い合わせください。
雇入の届出は船長以外が窓口に申請しても受理されますか?
原則、船舶所有者が届出ることになおり、船長等が届出ることも可能です。
依頼を受けて海事代理士が届出ることもできます。
就業規則
船員就業規則って何ですか?
船員の給料や労働時間などの労働条件に関すること、船内の規律などについて船員法に基づき定めた規則集です。
労働に関するルールを定め、労使双方がそれを守ることで船員が安心して働くことができ、労使間の無用のトラブルを防ぐことができるので、船員就業規則の役割は重要です。
そのため、法律が求める最低限の記載事項である絶対的必要記載事項だけではなく、会社の定める相対的必要記載事項も就業規則に記載しておくことが望ましいとされています。
→詳しくはこちら
船員就業規則に定める事項はどのようなものがありますか。
船員就業規則に定める事項は法律で定められた絶対的必要記載事項の他、船舶所有者が定めた場合に届出なければならない事項があります。
→詳しくはこちら
船員就業規則の届出はどのような場合に必要ですか。
常時10人以上の船員を使用する船舶所有者は就業規則を作成し国土交通大臣に届出なければなりません。
また、常時使用する船員が10人未満であっても任意で届出ることができます。
法改正があったときなどは適宜対応する必要があります。
→詳しくはこちら
船員就業規則は自由に変更できますか?なにか手続きは必要ですか?
変更する場合には船員法に則って行う必要があります。
就業規則の変更は当該規則が適用される船員の過半数を代表する者等に変更内容について意見を聴き、その意見を書面に記したものを添付して国土交通大臣に届けなければなりません。
→ 詳しくはお近くの海事代理士にお問い合わせください。
船員就業規則を従業員に知られたくないのですが?
届出をした就業規則は船内及びその他の事業場内に掲示又は備え置き、常時船員が閲覧できる状態にしておかなければなりません。
船員就業規則の作成等を怠ると罰則があるのですか?
30万円以下の罰金に処されます。
雇用主に就業規則を守ってもらえません。どうすればよいでしょう?
船内苦情処理手順書に従い苦情受理者に申し出てください。
手順書等が不明な場合は地方運輸局等の運航労務監理官(船員労務官)に相談してください。
航行報告
航行報告って何ですか?
自船に海難が発生したとき、他船を救助したときなど、航行に関する報告を船長に義務付けています。(船員法第19条及び船員法施行規則第14条に係る届出手続です。) →詳しくはこちら
航行報告が必要となる海難とはどのようなものですか?
主に衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷等です。またこれら以外の事項であっても、任意に報告することは差し支えありません。→詳しくはこちら
航行報告は外国語でもよいですか?
はい、外国語での報告も認められます。英語以外の報告書は、翻訳者を明らかにした日本語または英語の訳文添付が必要です。
航行報告をする際に気をつけることはなんでしょう?
報告書は原則船長名で行わなければなりませんが、出頭する者は報告者(船長または船舶所有者)でなくても認められます。機関に関する報告事項の場合には、機関長に関する事項を記載しなければなりません。報告書は3通提出しなければならず、更に証明書を請求するときはその請求する通数提出しなければなりません。
航行報告はいつまでに出せばよいのでしょう?
船員法施行規則第14条には「遅滞なく」と記されていますので、速やかな報告が望まれます。
航行報告ができるところはどこですか。
全国の管海官庁(運輸局、運輸支局、海事事務所)及び指定市町村
特定教育訓練
どのような人に特定教育訓練が必要なのですか?
小型旅客船(海上運送法第2条第2項に規定する人の運送をする船舶運航事業の用に供する総トン数20トン未満の船舶)の乗組員(当該船舶に乗り組ませようとする者を含む。)が対象となります。
なお、従来、船員法が適用されない「総トン数5トン未満の船舶」「湖、川又は港のみを航行する船舶」の乗組員も対象となります。
訓練対象となる小型旅客船とはどのような船舶ですか?
海上運送法第2条第2項に規定される人の運送をする船舶運送事業(一般旅客定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業※)の用に供する総トン数20トン未満の船舶をいい、旅客定員が12人以下の船舶も含まれます。
※令和7年4月1日より人の運送をする不定期航路事業(届出制)は一般不定期航路事業(登録制)に改正
特定教育訓練とはどのようなものですか?
特定教育訓練は船舶の航行する水域の特性に応じた操船や運航基準など、運航水域固有の内容に関する教育訓練を実施するもので、運航予定の航路ごと、乗り組み予定の船舶ごとに、その特性を踏まえた実船実水訓練又は講義訓練を決まった時間・回数以上を熟した上で、効果測定を受け合格する必要があります。
具体的な訓練内容や訓練記録簿に関しては、お近くの海事代理士にお問い合わせいただくか国土交通省のホームページをご覧ください。
現在乗船中の乗組員に特定教育訓練を実施する必要はありますか?
改正船員法の施行(令和6年4月1日)前において現に小型旅客船の船長等で乗組んでいる船員については、特定教育訓練を実施する必要はありませんが、船舶所有者、運航する航路若しくは船舶の変更又は3年を超える離職期間があった場合や、上位職務に従事する場合は、その職務に見合った特定教育訓練を実施する必要があります。
詳しくはお近くの海事代理士にお問い合わせいただくか国土交通省のホームページをご覧ください。
効果測定における判定はどのようにして行うのですか?
船舶所有者は、運航船舶の特徴や水域特有の気象・水象を熟知する者を訓練指導者として選任し訓練を行いますので、その指導者、他の船長や運航管理者など複数名が実船の操船に同乗して評価することを原則とします。
また、合格するまで必要に応じて実船実水訓練又は講義訓練を繰り返し、効果測定後に、船舶所有者が終了の確認をします。
詳しくはお近くの海事代理士にお問い合わせいただくか国土交通省のホームページをご覧ください。
5トン未満の船舶で港内で通船業を営んでいますが、特定教育訓練の実施や記録の保管は必要ですか?
従来、船員法が適用されない「湖川港内で就航している船舶や総トン数5トン未満の船舶」も特定教育訓練の対象となります。
使用船舶の航行区域は限定沿海区域ですが就航水域は港内です。訓練は限定沿海区域で行う必要がありますか?
特定教育訓練は使用船舶の航行区域ではなく、海上運送法の許可又は登録をされた運航航路または水域において実施してください。
労務管理責任者
労務管理責任者の役割・責務は何ですか?
労務管理責任者の具体的な業務内容は、労働時間管理、労務相談対応など、陸上では一般的に社内の人事・労務担当が行っているものと同様です。
また、船舶所有者に対し、船員の法令違反の有無、船員の健康障害の発生及び発生のおそれを確認し、労務管理上の措置に関する意見を述べなければなりません。
→詳しくはこちらまたは最寄りの海事代理士にお問い合わせください。
労務管理責任者になるために必要な資格はありますか?
労務管理責任者になるための特別な資格要件・職位等はありませんが、適切な労務管理を行う人には、労働関係法令その他の一定の知識や業務遂行能力が求められます。
船舶所有者は、労務管理責任者の認識不足等により法令違反を招かないよう適切な人を選任し、必要であれば研修等を受けさせるなど、知識の習得・向上に努めていただく必要があります。
→詳しくはこちらまたは最寄りの海事代理士にお問い合わせください。
船員の労働時間の状況はどの程度の頻度で確認しなければなりませんか?
可能な限り毎日、毎日の送信が困難な場合には少なくとも1週間に1回以上のできるだけ多い頻度で労務管理事務所へ送信されるような把握方法が望ましとされています。
労務管理記録簿を紙で管理すると違反になりますか?
紙で管理しても違反とはなりません。
しかしながら、船員一人一人の毎日の労働時間を手書きされた記録簿を目視により確認し、管理することは煩雑な作業であり、労働過多や休日未付与などの法令違反を見逃すリスクが非常に高くなることから、民間事業者が提供する船員労務管理システム導入または、少なくとも国交省作成のExcelマクロデータの使用をお勧めします。
→国土交通省作成「労務管理記録簿Excelマクロ ~船員の労働時間管理支援ツール~」
→詳しくは海事代理士にお問い合わせください。
STCW 基本訓練
基本訓練は、全ての船舶の船員が対象になるのですか?
外航の場合は政府の非商業的業務に従事する船舶や漁船等を除いたすべての船舶が対象となりますが、内航船については以下の船舶に乗組む船員が対象となります。
- 沿海区域(限定沿海区域を除く)を航行区域とする総トン数20トン以上の船舶。
- 近海区域を航行区域とする総トン数20トン以上の船舶。
誰が基本訓練を受けなければならないのですか?
原則として船舶に乗り組み、その運航において安全又は汚染防止任務に携わるすべての船員とされていますが、内航船にあっては、具体的に以下の船員が対象とされています。
- 海技免状を受有する船員。
- 航海当直部員の認定を受けている船員。
- 危険物取扱責任者の認定を受けている船員。
いつまでに基本訓練を受けなければならないのですか?
外航船にあっては船舶に乗り組み、その運航において安全又は汚染防止任務に携わるまでとなっていますが、内航船については乗船しようとする船舶の航行区域と船員手帳の有効期間の満了日ごとに決まっています。
詳しくはお近くの海事代理士にお問い合わせいただくか国土交通省のホームページをご覧ください。
どこで実地訓練である生存訓練や消火訓練を受講できますか?
令和6年11月21日現在、全国の13機関29会場で受講可能となっています。
STCW基本訓練を受けないとどうなりますか?
受講させる責任は船舶所有者にあり、訓練を実施していない場合には、STCW条約及び船員法第81条、船員労働安全衛生規則第11条の違反となります。
STCW基本訓練は一回受ければいいのですか?
初歩的な応急手当(応急訓練)と個々の安全及び社会的責任(安全社会訓練)は1回受ければ期限はありませんが、個々の生存技術(生存訓練)と防火及び消火(消火訓練)の実地訓練の能力を有していることを維持していることを証明する技能証明書は有効期間5年となっています。
職業安定法
船員の求職や求人はどこでできますか?
求職(求人)の申込みは、全国にある運輸局等の船員職業安定業務窓口、もしくは民間の船員職業紹介機関へ求職票(求人票)を提出して行います。
また、国土交通省では、求職(求人)者が求職票(求人票)を申請し、直接求人情報を検索・紹介できる「海のハローワークネット」というインターネットサービスを提供しています。
「海のハローワークネット」は→こちらから
船員派遣事業を始めるにはどの様な手続きが必要ですか?
船員派遣事業を行おうとする場合は、申請書類等を事業主の主たる事務所を管轄する地方運輸局(事業主管轄運輸局)を経由して国土交通大臣に提出します。
許可は、国土交通省における審査、実地調査等や交通政策審議会の意見聴取を経て行われますので、許可申請は十分な時間的余裕を持って行う必要があります。
船員派遣事業の許可申請には様々な申請書類等の作成に加えて、事前に、許可基準や要件を充足する為の準備が必要となります。具体的な申請手続きに関しては、お近くの海事代理士にお問い合わせください。
労働者派遣法による派遣事業許可を取得しています。この許可で船員を派遣することはできますか?
労働者派遣法の派遣事業許可では船員を派遣することはできません。(参考:労働者派遣法第3条により船員は同法の適用除外)
船員派遣事業を行うためには、国土交通大臣の許可が必要です。(船員職業安定法第55条)
船員派遣事業の有効期間更新手続きはどの様に行われますか?
船員派遣事業の許可の有効期間は3年です。許可有効期間更新申請は、許可の有効期間が満了する30日前までに十分な余裕を持って、事業主管轄運輸局へ書類等を提出して行う必要があります。更新後の許可の有効期間は5年です。
船員派遣事業の許可を得ています。許可後、どのような場合に変更手続きが必要となりますか?
事業者・事業所の名称や住所、代表者や役員の変更(氏名や住所の変更を含む)、派遣元責任者の変更(氏名や住所の変更を含む)などの場合には、許可証書の書換申請(事業者・事業所の名称や住所変更の場合)や変更の届出が必要です。具体的な手続きに関しては、お近くの海事代理士にお問い合わせください。
船員を雇用して船主業(オーナーを)営んでいます。知り合いのオーナーから、“少しの間船員を貸して欲しい”と言われています。 要請に応じる場合、どのような手続きが必要となりますか?
船員を派遣しようとする場合には、船員派遣事業について国土交通大臣の許可が必要です。(船員職業安定法第55条)
なお国土交通大臣の許可を得ずに船員派遣事業を行なった場合は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処されます。(船員職業安定法第112条)
船員派遣事業の許可を取得しました。実際に船員の派遣を行う際にはどのような手続きが必要ですか?注意することはありますか?
船員派遣を行う際には、船員就業規則の作成・届出や派遣先事業者との船員派遣契約の締結などが求められます。また派遣元管理台帳の作成(船員職業安定法第77条)を始めとして、様々なルールや遵守すべき事項が定められています。
船員派遣事業は許可取得後においても、派遣元事業者、派遣先事業者共に準備や遵守すべき事項が多いものとなっています。ご不明な点などございましたらお近くの海事代理士へご相談ください。
船員の派遣を受け入れる際に注意することは何ですか?
派遣先事業者においては、派遣先責任者の選任(船員職業安定法第85条)、派遣先管理台帳の作成(同法第86条)を始めとして、様々なルールや遵守すべき事項が定められています。
また同一業務に対する船員派遣を受入れ可能な期間についても法令の定めがあります。(同法第81条)
船長の派遣や、船長以下全員を派遣することは可能ですか?
船長を派遣することや当該船舶へ船長以下全員を派遣することについては特段禁止されていませんが、船員派遣の趣旨は一時的な欠員船員の補充であり、臨時的な措置といえますので、派遣先での指揮命令系統や派遣期間の制限などに留意する必要があります。
ご不明な点はお近くの海事代理士へご相談ください。
船舶管理会社(内航)への船員の派遣は可能ですか?
船舶管理会社への船員の派遣は可能ですが、派遣船員を受入れ可能な船舶管理会社の要件が定められています。ご不明な点はお近くの海事代理士へご相談ください。
船員派遣事業の許可を受けています。他の船員派遣事業者から派遣船員を受け入れていますが、その船員を他の事業者へ派遣することは可能ですか?
いわゆる二重派遣は禁止されています。(船員職業安定法第50条)
派遣先での労働災害はどの様に取り扱われるのですか?
派遣船員に対する労災保険を含む社会保険は、派遣元事業者にて加入しています。
派遣された船員の雇入れは、誰が行いますか?
派遣された船員の雇入の届出は、派遣先事業者にて行います。
雇入の届出時には船員派遣事業許可書や船員派遣契約書等の写しの提示が求められます。
派遣船員として就労したいと考えています。就労する際の契約関係はどうなるのでしょうか?
派遣船員は、船員派遣事業者(派遣元事業者)と雇用関係を結びます。その後派遣元事業者と派遣先事業者との間で締結された、船員派遣契約書に基づいて派遣先の船舶で就労します。
賃金の支払い、船員保険など社会保険への加入は派遣元事業者が行うことになります。
派遣元責任者や派遣先責任者は労務管理責任者を兼任できますか?
兼任は可能とされています。
その他
船員法適用除外の船舶とはどういうものですか?
日本籍船の自航船または日本籍船を所有することが出来る者が借入れた船舶のうち、以下の船舶は船員法が適用されません。
また、これらの船舶の所有者および乗組員にも船員法は適用されません。
- 総トン数5トン未満の船舶
- 湖、川又は港のみを航行する船舶
- 船員法第1条第2項第3号の漁船の範囲を定める政令に定めのある総トン数30トン未満の漁船
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第2条第4項に規定する小型船舶であって、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの
→詳しくはこちら
船舶に積んでいなければならない書類ってなんですか?
- 船舶国籍証書又は国土交通省令の定める証書
- 海員名簿
- 航海日誌
- 旅客名簿
- 積荷に関する書類
- 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十六条第三項に規定する証明書
船員法第18条で定める船内備置の書類は上記のとおりですが、この外にも、船舶の種類、用途、総トン数、航行区域などにより定められた多数の書類を船内に備え置かなくてはなりません。→詳しくは海事代理士にお問い合わせください。
船員の基準労働期間とは何ですか?
船舶の航行区域、航路その他の航海の期間及び態様に係る事項を勘案して国土交通省令で定める船舶の区分に応じて1年以下の範囲内で国土交通省令で定められた期間をいい、1年、9か月、6か月、3か月、1か月の5通りの期間があります。
船舶所有者が就業規則その他これに準ずるものにより当該期間の範囲内において法令と異なる期間を定めた場合又は労働協約により1年以下の範囲内において法令と異なる期間が定められた場合には、それぞれその定められた期間となります。→詳しくは海事代理士にお問い合わせください。
船員は1日何時間まで働かせていいのですか?
1日当たりの労働時間は、職務の別にかかわらず一律に8時間以内、時間外労働の労使協定がある場合は労働時間と時間外の合計14時間以内となります。
また、いかなる場合も1週間の労働時間の限度は72時間となります。なお、時間外労働をさせた場合は割増手当が必要です。
船員の休日って何日与えれば良いのですか?
1週間において少なくとも1日以上の休日を与えなければなりません。
補償休日ってなんですか?
船員の労働時間が1週間において40時間を超える場合その超える時間(当該週間において少なくとも一日の休日が与えられない場合にあっては、その超える時間が8時間を超える時間。)において作業に従事すること又は船員に1週間において少なくとも1日の休日を与えることができない場合に、その休日を与えられないことに対する補償としての休日のことです。→詳しくは海事代理士にお問い合わせください。
船員の有給休暇について、何日与えれば良いのですか?(与え方等を含む)
船員が同一の事業に属する船舶において初めて6か月間連続して勤務に従事したときは、その6か月の経過後1年以内にその船員に船員法で定められた規定による日数の有給休暇を与えなければなりません。
その日数は船舶の航行区域により異なるため、詳しくは海事代理士にお問い合わせください。
休日を買い取って働かせる事はできるのですか?
労使による合意の下、労使協定により補償休日労働が認められている場合は、与えるべき補償休日数の三分の一までを労働日とすることができます。
なお、補償休日労働をさせた場合は割増手当が必要です。
→詳しくは海事代理士にお問い合わせください。
短期雇用で船員を配乗したいのですが気を付けることはありますか?
短期雇用の場合でも船員保険に加入しなければなりません。
また、雇入契約の届出が必要になります。 →詳しくは海事代理士にお問い合わせください。
今度運輸局の監査が入るのですが注意する点はありますか?
船員法に定められた労働条件が守られているか、船員の安全で快適な労働環境が整備されているか等をチェックされます。
事業所監査では、過重労働ではないか、時間外手当等を含め適正な賃金が支払われているか、適正な日数の有給休暇の付与がおこなわれているかなどを調べるために各種帳簿の提出を求められます。
また、労務管理記録簿の管理状況、労務管理責任者および船舶所有者の労務管理上の措置についても確認されます。
訪船監査では、船内備置書類、船内の衛生状況等の監査となりますが、定員不足の船舶については、即時定員補充の命令が出され、是正命令に従わない船舶については、即刻航行停止命令を課されますので注意してください。
会社の取締役で乗船しているのですが、船員法って適用されるのですか?
役員報酬が、船員としての労働に対する対価として支払われている場合は船員法の適用となります。