船舶の免許

大型

試験

 海技資格取得の方法として、中学校や高等学校を卒業後、船員教育機関(海技教育機構、商船系大学、商船高専等)に入り、2年以上かけて海技資格を取得する形が一般的です。
 また、短期間の講習を受講することで六級海技士の受験資格が得られるのコースもあります。いずれにしても海技士の免許を受けるためには、「海技士国家試験」に合格し、かつ、海技免許の区分に応じた「海技免許講習」の課程を修了することが必要です。
 詳しくはお近くの海事代理士にご相談ください。 →詳しくはこちら

 海技士国家試験は、年4回(4月、7月、10月、2月)各地方運輸局等において実施されています。また必要に応じて実施される臨時試験があります。

 身体検査は所定の用紙(海技士身体検査証明書)を持参し、指定医で受診してください。
 指定医でない医師が作成した身体検査証明書は認められません。 →全国の指定医一覧

 有効(受診から1年間)な「海技士身体検査証明書」であれば海技試験申請に利用することができます。
 指定医でない医師が作成した身体検査証明書は認められません。 →全国の指定医一覧

 健康診断証明書は利用できません。身体検査は所定の用紙(海技士身体検査証明書)を持参し、指定医で受診してください。指定医でない医師が作成した身体検査証明書は認められません。 →全国の指定医一覧

 乗船履歴とは、船員として実務に携わった経験期間のことです。試験の種別、船舶、所有資格により必要な乗船履歴の期間が異なります。
→詳しくはこちら またはお近くの海事代理士へお問い合わせください。

 はい、乗船履歴として認められます。乗船履歴の証明方法として、船舶所有者又は船長の証明及び船舶検査証書の写しのなど履歴の根拠となる書類が必要で、各人の経験において添付書類が異なりますので、お近くの海事代理士へご相談ください。

 筆記試験合格の有効期間は15年です。

 筆記試験(科目)合格の有効期間は3年です。

 海技士(通信及び電子通信)資格は、17歳9月に達していなければ受験できません。海技士(航海及び機関)の資格についての年齢制限は特に設けられていません。

 船舶職員を養成する専門の大学、商船高等専門学校、海上技術学校、水産高等学校などの教育機関があります。

 船員としての業務経験が全く無い方を対象に、 短期集中の養成教育を6級海技士第一種養成施設で実施しています。
 この教育の課程(4.5か月のカリキュラム(2.5か月座学、2か月乗船実習))を修了すると、海技試験のうち筆記試験が免除され、さらに、6か月間の乗船履歴をつけることにより、身体検査の試験のみで海技試験に合格することができます。(最短10.5か月)

免許

 免許申請は合格日から1年以内に行ってください。1年を経過すると合格が無効になります。

 免許の種別ごとに国土交通大臣の指定した海技免許講習を受講していなければ免許を受けることができません。
 免許申請をするには受講したことがわかる「海技免許講習修了証明書」の添付必要です。
 すでに受講している海技免許講習については免除されます。

更新

 更新の手続きは、有効期間満了日の1年前から可能です。 →詳しくはこちら

 身体適正基準を満たし、かつ、次の1~3のいずれかを満たさなければなりません。

  1. 一定の乗船履歴を有していること。
  2. 乗船履歴と同等の知識及び経験を有すると認定されること。
  3. 登録講習実施機関における更新講習を修了していること。

→詳しくはこちら

 国土交通大臣の登録を受けた更新講習実施機関で受講できます。
 講習会場や日程は、講習実施機関、またはお近くの海事代理士にお問い合わせください。  

 いいえ。身体検査は所定の用紙(海技士身体検査証明書)を持参し、予め指定医で受診してください。
 指定医でない医師が作成した身体検査証明書は認められません。  →全国の指定医一覧

 海技免状または小型船舶操縦免許証のどちらかが有効期間満了日までの1年以内であれば更新できます。ただし、海技免状は更新日によって延長される有効期間が異なりますのでご注意ください。 →詳しくはこちら

 海技士の区分に応じ、船舶職員としてお持ちの海技免状の有効期間が満了する日以前5年以内に1年以上乗組んだ履歴、または、有効期限の更新申請をする日以前6か月以内に3か月以上乗組んだ履歴が必要です。
これらの他、同等部員として2年以上の履歴があれば更新することができます。 →詳しくはこちら

失効再交付

 海技免状の有効期間が満了してから何年経過しても失効再交付講習を受講することは可能です。
 しかし、有効期間満了後の経過期間によって受講しなければならない講習時間が変わりますので、詳しくはお近くの海事代理士へお問い合わせください。

 はい、失効再交付講習を修了し、再交付申請をすれば、現行制度の四級海技士(航海)の海技免状が交付されます。
 ただし、移行講習を受講していなければ、就業範囲は旧配乗表のみに限定されますので注意が必要です。
 詳しくは、お近くの海事代理士へお問い合わせください。

訂正

 住所は海技免状の記載事項ではないので、手続きは不要です。

 氏名、本籍地に変更があった場合には、本籍地記載の住民票や戸籍謄本を添えて登録事項の訂正申請をする必要があります。
 お近くの海事代理士にご相談ください。

限定解除

 そのままでは電子海図情報表示装置(ECDIS)を搭載している船舶に船舶職員として乗組むことはできないので、ECDIS限定解除講習を受講し、海技免状の非ECDIS限定を解除する必要があります。

その他

 船員には大きく分けて国内航路を運航する内航船員と、外国航路を運航する外航船員がいます。
 それら船舶を運航するために必要な主要業務を船舶職員が担っています。
 船舶職員となるためには甲板部、機関部、通信部のそれぞれの海技士の資格を取得しなければなりません。
 ご希望の職種の必要な海技免状の取得に向けて頑張ってください。
 また、資格を持たずに部員として乗組むこともできます。 →詳しくはこちら

 船員の資格には、主に直接運航に携わる船舶職員として必要な海技士(航海・機関・通信・電子通信)の資格の他、危険物取扱責任者、消火作業指揮者、衛生管理者、救命艇手、船舶料理士等、船舶の大きさや航行区域等に応じて様々な資格が必要になります。 →詳しくはこちら

 船舶の航行区域や総トン数、機関の出力ごとにどのような海技免状を何名乗り組ませなければならないか、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令の別表第一に定められています。船舶職員及び小型船舶操縦者法の他に船員法にも気を付けなければなりません。例えば、船員法には最少安全配員の取り決めがあり、船員の労働時間は1日8時間を上限とされていますので、例えば総トン数700トン未満の船舶の場合、1日の航行時間が8時間を超える場合は甲板部の職員を2名以上、16時間を超える場合は3名以上としなければならないとなっています。
 また、警報により直ちに機関区域に行くことが措置されていない船舶の場合には、1日の航行時間が8時間を超える場合は機関部の職員を2名以上、16時間を超える場合は3名以上乗組ませなければならないとも決められています。

 航海士は船長を補佐して船の操縦、貨物や旅客の管理を行う業務をします。航海士は海図に三角定規やコンパスを当てて、船の操縦をしているイメージですが、荷物の積み降ろしの管理や旅客の管理も重要な職務です。また、無線従事者の資格を取得し、無線の操作をすることもできます。

 機関士は船のエンジンや発電機など、搭載されている機器の操作や保守を行い、必要に応じて修理までこなします。

 通信士は無線で陸上や他の船舶と通信する業務を行っています。現在では、無線の性能が向上し操作しやすくなったために、航海士が資格を取得して通信士の職務と兼務することが一般的になりました。

 国際航海に従事する船舶の場合は、第一級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。
 国際航海に従事しない総トン数100トン以上の船舶の場合は、第二級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。
 詳しくは、お近くの海事代理士にご相談ください。

 プレジャーボートが大型船で海技免状を受有している場合には、船員としてもその海技免状を活用することができます。
 また、総トン数5トン以上のプレジャーボートの場合には、海技免許の受験資格の乗船履歴として認められますので海技資格を取得するのに有用です。
 ただし、船員手帳を持たずにプレジャーボートに乗船していた場合、乗船履歴の証明が困難となることがありますので、早めに海事代理士に相談することをお勧めします。

 水産系学校と商船系学校では同じ資格を取得できますので、一見どちらに進学しても良いように思いますが、水産学校は漁業従事者を目指すのに対して、商船学校では旅客船や貨物船の乗組員となることを目指しますので、学習内容が大きく異なります。
 目的にあった学校に進学することをお勧めします。

 いいえ、たとえ無線資格を持っていたとしても、船舶職員として乗組む時には海技士の資格を取得しなければなりません。
 なお、海技士(通信/電子通信)の資格を取得するためには、一定の無線従事者資格を事前に取得しておく必要があります。

 いいえ、同じ人物が海技士(航海)と海技士(機関)両方の資格を持っていたとしても、同時に両方の業務を遂行することはできません。

 いいえ、誤解されることが多いのですが、「一等航海士」と「一級海技士」は全く異なります。
 船舶の航行区域や総トン数により、その船の船長や一等航海士等を務めることができる海技資格が決まっています。
 例えば、近海区域を航行する500トン未満の船舶の一等航海士を務めるためには「五級海技士(航海)」以上の資格が必要です

 貨物船であれば配乗義務はありませんが、旅客船の場合には通信長を乗船させなければなりません。

 国土交通省が交付しているので、身分証明書として使用できると考えますが、提示(提出)先の判断によるものと考えます。

 いいえ、高齢を理由とした返納の規定はありませんので、返納する必要はありません。
 失効していても同様です。
 ただし、本人が死亡したときは、同居の親族等から国土交通大臣へ返納してください。

 同居の親族等からお近くの運輸局等へ返納してください。

 はい、自衛隊艦船の乗船履歴も認められています。

 船員の確保・育成のために499トンクラスの船舶の居住区域を拡大したことにより、総トン数が500トン以上510トン未満となった船舶については、船舶職員及び小型船舶操縦者法第20条の規定により特例許可申請をすれば、総トン数500トン未満の乗り組み基準が適用されます。

 一時的に船舶の運航を休止させる場合には、船舶職員及び小型船舶操縦者法第20条による乗り組み基準の特例(通称20条特例)を申請し、船長として海技士1名を選任することで、残りの船員を下船させることが可能となります。
 このときの資格の種類は航海、機関、通信、電子通信のいずれの資格でも船長となることができます。
 ただし、この場合の船長とはあくまでも代行的な役割で、船舶を運航させるときには通常の配乗表に従った乗組が必要になります。

小型

試験

 海技士(航海・機関)の海技免状受有者には、その資格により学科試験の内、免除される学科科目があります。
 実技試験の免除はありません。
 また、海技士(通信・電子通信)の海技免状受有者には、学科試験の一部科目免除は適用されません。

 いいえ、全国どこででも受験することが可能です。学科試験と実技試験をそれぞれ別の場所で受験することも可能です。

 小型船舶操縦士身体検査証明書は第23号様式と決められています。
 他の健康診断証明書を利用することはできません。

 身体検査基準に合格しないと学科試験・実技試験を受験できません。
 受験前に指定試験機関である(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会の身体適性相談コーナに相談してください。

 はい、失効した二級小型船舶操縦免許証でも進級試験を受験することができます。

更新

 国土交通大臣の登録を受けた登録更新講習実施機関で受講できます。全国に80以上の登録機関がありますので、都合の良い場所等で受講してください。 →詳しくはこちら
 講習会場や日程は、講習実施機関、またはお近くの海事代理士にお問い合わせください。  

 お手元の操縦免許証の有効期間満了日の1年前から更新申請ができます。

 戸籍抄本(謄本)と国内滞在先の滞在証明書が必要です。

 更新期間を通じて海外にいるため帰国の見通しが立たない場合には、有効期間の1年以上前でも更新手続きが可能です。
 詳しくはお近くの海事代理士にお問合せ下さい。

 更新講習終了証等書類を持って、運輸局へ更新申請をしなければならないので、一般的には、更新済み免許証がお手元に届くまで、数日間を要します。
 返納確約書により、一旦現行免許証を持ち帰ることも可能ですので、詳しくは、最寄りの海事代理士にお問合せ下さい。

 はい、可能です。
 しかし、船員手帳を受有していない場合、乗船履歴を証明する方法が難しく、日常操縦している漁業者等でも殆どが更新講習を受講してしているのが実情です。
 乗船履歴による更新をしようとする場合、レジャー目的か、業務目的か、自己所有船かどうか等により証明方法が大きく異なりますので、詳しくは、お近くの海事代理士にお問合せ下さい。
 ※小型船舶操縦免許証の更新講習は全国各地で頻繁に開催されています。

 更新講習を受講する前に(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会の身体適性相談コーナーに相談してください。

 新型コロナウイルス感染症対策に関連して、更新講習を受講しないで操縦免許証(海技免状)の有効期間が満了してしまった場合でも、新型コロナウイルス感染症対策によるやむを得ない事情があれば、更新申請ができるような取扱いとなっています。
 その他、新型コロナウイルス感染症対策に伴う取扱については→こちら

 更新講習を受講した申請に限り本人からの郵送申請が認められていますが、乗船履歴・同等業務経験等による郵送申請は認められていません。
 お近くの海事代理士にご相談ください。  

再交付

 昭和49年5月25日以前の免許証で級別表示のない免許証は無効になっていますが、同年以後に交付された級別表示のある免許証は、現在失効した状態ですので失効再交付講習を受講し、失効再交付申請により新しい免許証が交付されます。詳しくは海事代理士にご相談下さい。

 自動車運転免許証等の身分を証明できる書類を提示して、再交付申請を行えば、免許証が再交付されます。
 更新申請期間中(有効期間満了日までの1年間)であれば更新申請時に顛末書を添付すれば免許証が交付されます。

訂正

 訂正の申請は必要ありませんが、更新申請時に合併に伴う住居表示の変更証明書等または住民票等が必要です。

 住所を証明する書類として自動車運転免許証は認められていません。
 変更したことが分かる住民票を用意してください。

 登録事項訂正申請が必要です。更新申請と併せて行うこともできます。
 申請には本籍地記載の住民票が必要です。

限定解除

 平成13年11月以降、身体検査基準が変更となり設備限定を付与しなくとも明らかに身体検査に合格すると判断される場合には解除が可能です。
 詳細は、(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会の身体適性相談コーナに問合わせてください。

その他

 海技士の免状は、大型船舶に乗組むための資格ですので、小型船舶の操縦は、小型船舶操縦免許証を持っていなければ操縦できません。

 一人で操縦できる構造で、長さ24メートル未満、かつ、スポーツ又はレクレーションのみに使用されるプレジャーボートであれば、小型船舶操縦免許証で操縦できます。
 上記以外の総トン数20トン以上のプレジャーボートの場合は、海技免状が必要になります。

 プレジャーボートの総トン数が20トン以上であれば海技免状が、20トン未満であれば小型船舶操縦免許証が必要です。
 また、20トン以上の船舶であっても一人で操縦できる構造で、長さ24メートル未満、かつ、スポーツ又はレクレーションのみに使用されるプレジャーボートであれば、小型船舶操縦免許証を持っていれば操縦(船長)することは可能です。

 海外で取得した小型船舶免許は日本で使用することはできません。(ヨットレース等で特例を認める場合があります。)
 小型船舶免許については国際的な取り決めが無く、各国独自の免許制度になっています。

 小型船舶免許については国際的な取り決めが無く、各国独自の免許制度になっており、免許制度そのものの存在がない場合もあります。
 従って日本で取得した免許を海外で使用、又は海外で取得した免許を日本で使用することは基本的にできません。(ヨットレース等で特例を認める場合があります。)
 詳しくは、各国の大使館等にお問い合わせください。

 取得できます。
 申請に必要な書類として本籍の記載のある住民票に代えて国籍地記載の住民票または外国人登録証明書等を用意してください。

 英語及びポルトガル語の試験が行われています。
 試験会場や日程等は(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会にお問い合わせください。

 国家試験は、指定試験機関の(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会により各地で開催されていて、身体検査、学科試験及び実技試験の別で行われます。
 登録教習(国家試験免除)は、国土交通省に登録した小型船舶教習所において法令で定められたカリキュラムを修了し、国家試験と同等の内容の学科及び実技修了試験に合格すれば国家試験のうち学科及び実技試験が免除され、身体検査試験に合格すれば操縦免許を取得できます。

 平成15年6月1日以降に新規で一級・二級小型船舶操縦免許(ボート免許)を取得され、旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長になるために必要な資格です。
 特定操縦免許は「小型旅客安全講習」を受けなければなりません。
 講習内容は海難発生時における措置や、救命設備等に関する内容が中心です。
 試験はありません。
 講習を受講することで取得できます。

 小型旅客安全講習の受講は可能ですが、操縦免許証が失効しているときは、失効再交付後でなければ特定操縦免許の申請ができません。

 小型旅客船や遊漁船など人の輸送をする小型船舶の船長資格には「特定操縦免許」が必要となります。

 操縦できるボートの大きさは変わりませんが、操縦できる水域(航行区域)に違いがあります。
 一級小型船舶操縦免許の航行区域は無制限で、二級小型船舶操縦免許の航行区域は平水区域及び海岸から5海里(約9km)以内です。

 操縦できる水域(航行区域)は沿岸から2海里(約3.7Km)以内です。

 小型のヨットや手こぎボート等で推進機関のない船に乗る場合、免許は必要ありません。

 機関長を乗組ませなければならない小型船舶は、帆船以外の小型船舶と定められているため、100海里を超えて航行する帆船(外洋ヨット)に機関長の乗組みは不要です。

 水陸両用車は水上においては船舶に位置づけられるので船舶免許が必要です。

 長さが3メートル未満で推進機関の出力が1.5kw(約2馬力)未満の船舶(ミニボート)は、その大きさや出力等の能力から、遠くまで行くこと、波の高い水面を走ること、及び大人数が乗ることを前提としておらず、平穏な水域内で限定的な航行となることから手漕ぎボートやろかい舟などと同様の扱いとされているためです。

 一定の基準に適合する特定漁船は、船舶職員及び小型船舶操縦者法上の小型船舶となり、一定の特定漁船講習を受講し、特定漁船能力限定を解除した一級小型船舶操縦免許での操縦が可能となりました。
 特定漁船の基準は以下のとおりです。

  1. 長さ24m未満の漁船であること。
  2. 海岸から100海里以遠の水域を航行しない漁船であること。
  3. 総トン数80トン未満の漁船であること。
  4. 出力750キロワット未満の推進機関を有する漁船であること。
  5. 操舵位置において、一人で操縦を行う構造の漁船であること。
  6. 機関区域が無人の状態であっても、警報により直ちに機関区域に行くことができるよう措置された漁船であること。
  7. 軽油又はA重油を内燃機関の燃料として使用する漁船であること。
  8. 一航海の期間が10日を超えない漁船であること。
  9. 適切な見張りを維持するための体制が確保された漁船であること。
  10. 僚船による支援体制が確保された漁船であること。
  11. 遊漁船業の適正化に関する法律に規定する遊漁船ではないこと。

 同居の親族等からお近くの運輸局等へ返納してください。

 海技士の船舶免許(海技免状)は、総トン数20トン以上の船舶に乗組むための免状であり、小型船舶免許(操縦免許証)は総トン数20トン未満の船舶に乗組むための免許です。対象となる船舶が違うので返す必要はありません。

 はい、あります。→国土交通省HPまたはお近くの海事代理士にお問い合わせください。

番外編

 遊漁船業を営むためには、都道府県知事への登録が必要です。
 詳しくは、都道府県の担当課(水産課等)へお問合せください。

 遊覧船業を営むためには、使用する船舶の旅客定員により運輸局への許可申
 請、又は届出が必要です。詳しくは海事代理士へお問合せください。 →詳しくはこちら