押印に関する本会の方針について

 「押印を求める行政手続の見直し」が行われ、申請書等に押印の廃止に関する通達が発せられています。
 しかし、私たち海事代理士は、手続き権者からの委託に基づき各種手続きを代理するものであり、業務に使用する印章(職印)の押印は、代理人たる海事代理士として行う手続きへの責任の証でもあります。
 また、代理権を証する書面への押印は、依頼者からの委任があったことを確認するための重要な意味を持っています。
 当会は、押印に代わり責任の所在を明確にできる方法が確立するまでの間、押印の継続を推奨しています。

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