貨物運送業

貨物船事業について

 海上(湖・沼・河川を含む)において船舶による貨物の運送をする事業を行う場合は、運送する区間等により適用される法令が異なります。

内航海運業法日本国内の港と港、港と港外などの区間における船舶による貨物運送
港湾運送事業法日本国内の港湾(港湾運送事業法施行令の指定港湾及び港則法に基づく港)内または港湾運送事業法施行規則で指定する区間における船舶による貨物運送
海上運送法日本と国外または国外のみの、港と港、港と港外などの区間における船舶による貨物運送

 ここでは、「内航海運業法」に基づく貨物運送事業について概説します。

内航運送 船舶による海上における物品の運送で、船積港、陸揚港のいずれもが日本国内にあるものをいう。

  • 上記船舶には、艀(はしけ)を含みますが、櫓櫂(ろかい)のみまたは主として櫓櫂(ろかい)を以て運転する舟や漁船法第2条第1項に定める漁船は除外される。
内航海運業 海上運送法に規定する旅客定期航路事業および旅客不定期航路事業、港湾運送法に規定する港湾運送事業(相当する事業を含む。)を除き、内航運送をする事業または内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業をいう。

  • 「貸渡し」には「期間傭船」を含むが、主として港湾運送事業の用に供される船舶の貸渡しは除外される。

手続き区分

① 登録

 総トン数100トン以上または長さ30メートル以上の船舶

② 届出

 総トン数100トン未満かつ長さ30メートル未満の船舶

 内航海運業には二つの形態があります。

① 内航運送をする事業

 荷主からの依頼に応じ、自己所有または他の内航海運業者から借り受けた船舶により、貨物運送を実施する事業です。
 荷主から「運賃」を収受し、船舶借受け先には用船料を支払います。
 運航を管理することから、「オペレーター」と呼ばれます。

② 船舶の貸渡しをする事業

 他の内航海運業者に対し、自己所有または他の内航海運業者から借り受けた船舶を貸渡し、最終的にオペレーターの下で貨物運送に従事させる事業です。
 船舶貸渡先からは用船料を収受し、借受船舶に対し当該用船料を支払います。
 「オペレーター」に対する用語として、「オーナー」と呼ばれます。

オペレーター
(船舶運航者)
荷主と直接取引によって運送契約を結び、荷主から依頼された貨物の輸送を行う
使用する船舶は、自社船のほか、船舶所有者(オーナー)から用船(チャーター)した船舶である。
オーナー
(船舶所有者)
内航運送に供される船舶の貸渡しを行う業種。
自社船をオペレーターに用船に出し、自らは運航しない。
オペレーターと用船契約を結び、対価として用船料を収受する。

個品運送契約 運送費を積載する船舶の船腹を契約で特定せず、個々の運送品の運送を約定する契約
航海用船契約 特定の区域間の海上物品運送を目的とした運送契約。
いわゆる連続航海用船契約を含む。
定期用船契約 船員を配乗した船舶を、一定の期間定額で貸渡す契約
裸用船契約 船員を配乗せず、船舶だけの賃貸借契約
運航委託契約 委託者が受託者に対して航海供用に関し一切の手配ないし総括的な委託をし、受託者が自己の名および委託者の計算で船舶を航海の用に供することを約定した契約

 船舶の運航形態は、自己の所有船を自ら運航する「自営」が基本となります。

自営

 オーナーが船員を配乗し、自ら運航(オペレーション)する。

 「船体の保有および保守」、「船員の配乗」、「配船」、「運航の実施」等運航にかかる一切の行為を自らの責任において行うのが、「自営」による運航です。

 自営運航のほかに、他者の船舶を用船(借受け/貸渡し)する場合があります。

 用船の形態には、「航海用船」「定期用船」「裸用船」「運航委託」などがありますが、内航海運業法においては「定期用船」「裸用船」「運航委託」の三種に大別されています。

定期用船

 オーナーが船員を配乗し、オペレーターに貸渡する。

 「定期用船」とは、オーナーが船員を配乗し、稼動可能な状態で期間を定めてオペレーターに貸渡し、オペレーターの運航指示に従い運航する用船方式です。
 オペレーターからオーナーへは、用船期間に応じた定期用船料が支払われますが、燃料費や港費など運航回数に応じて変動する費用は、原則として定期用船料には含まれず、オペレーターが別途当該費用を負担します。

裸用船

 オーナーは船体のみ貸渡し、オペレーターが船員を配乗する。

 「裸用船」とは、オーナーは船員を配乗せず、船体のみを期間を定めてオペレーター等に貸渡し、オペレーター等は借受けた船舶に船員配乗したうえで、運航する用船方式です。
 オペレーター等からオーナーへ、用船期間に応じた裸用船料が支払われます。

運航委託

オーナーが船員を配乗し、オペレーターに貸渡す。(運航を委託)

 「運航委託」とは、オーナーが船員を配乗し、稼動可能な状態で、期間を定めてオペレーターに貸渡す点では、定期用船と同様ですが、その名のとおり運航(オペレーション)を委託するものなので、定期用船とは異なり、航海ごとに生ずる運賃をオーナーが収受し、オペレーターには所定の比率で委託手数料を支払うこととなります。
 基本的に航海ごとの計算とし、運賃には運航費用の一切が含まれるため、オペレーターが燃料費等の変動費用を負担することはありません。
 また、他の使用船舶との間で格差が生じないよう、「善管注意の下、有利運航に努める」旨の条項を設けることが標準とされており、商慣習上、月間最低保証料を定めるケースが多く見受けられます。

 これら基本的な契約形態だけではなく、船員配乗会社や船舶管理会社を利用するため、幾つかの契約を組み合わせ複合的なスキームを組む場合もあります。

 次の船舶を使用して運送を行う場合は、内航運送として取り扱われません。

  1. 物品を単に廃棄することを目的とした運送のみに使用する船舶
    ただし、埋立地への物品の投廃棄は、「単に廃棄する」には該当しません。
  2. 油送船以外の船舶であって、港内のみを運航するもの
    ただし、他人の需要に応じて運送を行う場合は、「港湾運送事業」の対象となります。
  3. 起重機船、浚渫船、海底電線敷設船、油回収船(流失油を回収する船舶)、オイルフェンス展張船、設標船等、海上作業を目的とする船舶がその本来目的のために付随的に行う物品の運送
  • 曳船および押船が、はしけ、台船、いかだ、フローター、ケーソン、タンク、起重機船、浚渫船、解撤船等を曳航または押航する場合は、いずれも内航運送として取り扱われます。
  • 本船離接岸、水先案内および海難救助のための曳航または押航並びに土木建設に使用する作業船等の港内移動のための曳航または押航は、内航運送として取り扱われません。

 内航海運業の用に供する以外の船舶であって、総トン数100トン以上または長さ30メートル以上のものが以下の要件を満足する場合は、「自家用船舶」として届け出ることで、内航運送の用に供することができます。

  1. 当該船舶が、届出者の自己所有船舶であること。
    • 共有船舶は、認められません。
  2. 届出者が、当該船舶に配乗するために自己雇用船員を有すること。
    • 船舶管理契約など他者の雇用船員を配乗することは認められません。
  3. 当該船舶による運送が、他人の需要に応ずるものでないこと。

1.内航海運業の登録

対象

 総トン数100トン以上又は長さ30m以上の船舶を有する事業者

  1. 内航運送をする事業(オペレーター/船舶運航者)
  2. 内航運送船舶の貸渡しをする事業(オーナー/船舶所有者)
手続き
新規登録 新たに事業を開始する時
変更登録 登録事項に変更が生じた場合
軽微変更届 登録事項に軽微な変更があった場合
事業の休止及び廃止 事業の休止や廃止をする場合
新造(改造)船完成報告 船舶の新造や改造が完成したとき
事業の承継にかかる届出 事業の譲渡譲受、会社の合併等、相続があったとき

2.内航海運業の届出

対象

 総トン数100トン未満且つ長さ30m未満の船舶を所有する事業者

  1. 内航運送をする事業(オペレーター/船舶運航者)
  2. 内航運送船舶の貸渡しをする事業(オーナー/船舶所有者)
手続き
事業開始届 新たに事業を開始する時
届出事項変更届 登録事項に変更が生じた場合
軽微変更届 登録事項に軽微な変更があった場合
事業の休止及び廃止 事業の休止や廃止をする場合
事業の承継にかかる届出 事業の譲渡譲受、会社の合併等、相続があったとき

3.自家用船舶の届出

対象

 総トン数100トン以上又は長さ30m以上の船舶を所有し、自家用運送の要件を見たす事業者

手続き
自家用船舶使用届出 新たに自家用船舶を使用する時
変更の届出 届出事項に変更が生じた場合
船舶使用廃止の届出 自家用船舶の使用を廃止したとき