船舶の登録

 総トン数20トン以上の推進機関を有する日本船舶(*注1)の所有者は、これを初めて航行の用に供する場合、船舶法の規定に従って運輸局等において新規登録を行い、船舶国籍証書の交付を受けなければなりません。この場合、登録に先行して所有権保存の登記を受ける必要があります。さらに、登記された事項に変更を生じた場合には、2週間以内にその事実を船舶国籍証書に反映させるべく、変更の登記及び登録手続きを行うことが義務づけられています。

*注1
日本船舶とは、日本の官庁、公署に所属する船舶、自然人であれば所有者(または共有者の全員)が日本人である船舶、法人であれば構成員が一定の要件に該当する船舶(例えば株式会社の場合、その代表者全員が日本人であって、業務を執行する役員の総数の2/3が 日本人であることが要件となります。)をいいます。
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総トン数は、船舶の大きさ(容積)を表す指標であり、総トン数の測度(船舶法に基づく計測・計算)により算出され、税金や港湾使用料等の算定の根拠となります。

申請事項 内容
船舶総トン数 測度申請 船舶の大きさの指標たる総トン数等の計測、算出手続
仮船舶国籍証書交付申請 船舶国籍証書を受有しない船舶の航行に必要な証書の交付手続
未登録船舶の船舶番号・信号符字内定申請 登録時には添付されるが、工程及び手続き上、事前に確認を要する事項につき内定を求める手続
国際トン数証書交付申請 国際航海に従事する船舶の大きさの指標を示す証書の交付手続
パナマ(スエズ)運河トン数証書交付申請 国際航海船舶に従事する船舶のうち、該当運河の通航に先立って要求される船舶の大きさの指標を示す証書の交付手続
載貨重量トン数証書交付申請 国際航海に従事する油タンカー、内航船舶に於いて任意乾舷を必要とする場合
船舶登録(新規登録)及び船舶国籍証書交付申請 所有権保存登記を前提として、船舶を新規に船舶原簿に登録し、船舶国籍証書を取得する手続
変更登録及び船舶国籍証書書換申請 船舶原簿の登録事項を変更し、船舶国籍証書を書換える手続
登録訂正申請 船舶原簿の登録事項の訂正を求める手続
(仮)船舶国籍証書再交付申請 (仮)船舶国籍証書が紛失・流失・き損・滅失等した場合の手続
抹消登録申請 船舶が解撤・独行機能撤去・小型化や海外売船・沈没・存否不明等により、登録すべき船舶でなくなった場合に行う手続
船舶国籍証書検認申請 船舶国籍証書の記載事項を、船体・船体表示の状況、登記資料、日本人証明書等と照合し、相違がないことを定期的に確認する手続
船舶国籍証書提出期日延期申請 指定された検認期日までに検認が受けられない正当な事由がある場合に指定期日の延期を求める手続

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小型船舶

 総トン数20トン未満の小型船舶については日本小型船舶機構のホームページを参照下さい。