その他

運輸安全マネジメントについて

 運輸安全マネジメント制度とは、運輸事業者にとって大切な輸送の安全を確保するため、運輸事業者が自主的に安全方針を定め、経営トップが率先して関与しつつ、現場と一体となって安全品質の維持向上を図ることを目的に、平成18年10月より実施されている政策です。
 本制度では、企業が自主的に策定した安全管理規程に基づき、経営トップの中から安全統括管理者を選任し、運航(運行)管理者と連携し、PDCAサイクル(計画・実行・点検・改善)の下、見直しと改善を繰り返し継続することで、輸送安全の質的向上を目指します。
 PDCAサイクルのほか、具体的に数値目標を含む安全重点施策を定め、内部監査を行い、それらを記録することなどは、運輸安全マネジメントの大きな特徴とされています。
 本制度は、バス・トラック・タクシーなどの陸上運送、鉄道運送、航空運送そして海上運送のすべてのモードにおいて適用されることが原則となっています。

 安全管理規程とは、運輸事業者が自主的に策定した安全管理のためのルールで、設定或いは変更につき、管轄運輸局に届出る必要があります。
 本則のほか、運航基準、事故処理基準を規定しますが、旅客運送事業においては作業基準、さらに東海地震や東南海南海地震の警戒対象地域では、地震防災対策基準を設けることとされています。

 内航運送をする事業者は、安全管理規程を定め、輸送安全品質の維持向上に努める必要があります。
 内航運送をする船舶の貸渡のみをする事業者については、同規程を定める必要はなく、貸渡先事業者等の安全管理規程の下、運輸安全に努めることとされています。

 運航基準とは、船長等の意見を参考に、船舶の航行能力や航路の気象海象等特徴を考慮し、発航や航行の中止、避難方法など数値的基準を設定したものです。

 運航管理者は、気象海象などの情報を適時適切に収集し、船舶の運航の可否を判断するなど、運航全般を管理する責任者です。

 運航管理者となるためには、運航管理業務にかかる経験年数等が必要です。

 安全統括管理者は、社内において経営トップの中に位置し、安全方針の策定・安全重点施策の設定、内部監査の実施等、安全管理に関するすべての行為につき、統括する責任者です。

 安全統括管理者となるためには、安全管理業務にかかる経験年数等経歴等が必要です。

港則法・海上交通安全法について

 花火を打ち上げる場所が海面上である場合は、港長が指定する場所に停泊する必要があります。
 また、大会等イベントの開催については、特定港内では港長の許可を要します。
 その他公有水面の臨時的な占有使用にかかる手続きを要する場合があります。
 花火の運送については、当該花火にかかる危険物運送に適合した船舶でなければなりません。
 また花火の保管場所や方法についても注意が必要です。

 特定港においては、出入港届が必要です。停泊するためには、岸壁使用許可が必要となる場合があります。

 特定港においては、出入港届が必要です。
 停泊するためには、岸壁使用許可が必要となる場合があります。
 また関税法、出入国管理令に基づく手続きも要します。
 一時的に国際航海船と行き来する場合は、船陸交通許可が必要となります。

 船舶検査証書に記載された航行区域において、航行予定水域を航行可能であると確認されることが必要です。
 水路や一部の航路は、船舶の大きさや時間帯などで航行が制限される場合があります。

 停泊係留については、錨泊も含めて禁止または制限されている箇所があります。港湾管理者にお尋ねください。
 岸壁や桟橋の使用料についても、港湾管理者にお尋ねください。

 港内では、他船の進路を妨げないよう航行しなければならず、原則右側通行であるほか並航や追い越しも禁止されています。
 また港によっては航行速力などが定められている場合があります。

 海上交通のルールとしては、港内には港則法、航路等には海上交通安全法が適用され、その他海上衝突予防法があります。

 船舶の通航が輻輳する港や海域では、あらかじめ航路と航法が定められています。
 また、旅客船等定期航路に就航する船舶や不定期でも一定の航路に就航する船舶の運航経路を「航路」と呼びます。

 港(岸壁係留中等)においては、海上保安庁(118)、又は警察(110)や消防(119)に連絡してください。
 海上では、海上保安庁(118)が事故時の連絡先です。
 河川・湖沼においては、陸上と同様に警察(110)や消防(119)に連絡してください。
 その他、安全管理規程を定めている場合は、事故処理基準に定める非常連絡先表に基づき連絡をお願いします。

その他の項目について

 内航運送取扱業は、現在、貨物利用運送事業に移行しました。
 事業許可書は、現在の登録通知書と同等の扱いとなります。
 事業譲渡については、貨物利用運送事業法に基づいて行ってください。

 「運航」は船・航空機等の陸上の交通機関以外が進むこと、「運行」は一般的な陸上交通機関及び天体が進むことに使用します。